酒類販売免許の種類について
お酒を売るには税務署の免許が必要です。
お酒を売るための免許は「誰に売るか」によって種類が分かれます。
一般の顧客に売るのは「小売」です。
酒屋(酒類販売の免許を持っている事業者)に売るのは「卸売」です。
「小売」と「卸売」の免許の種類によって異なるとことがあります。
今回は、その違いについて説明します。
(1)従事期間
「小売」の免許では、申請者が過去にお酒の製造、又は販売に従事していた経験があるかどうかは関係ありません。
しかし「卸売」の免許では、過去に一定期間以上の業務従事期間が必要です。
(2)取引量の下限
「小売」の免許では、取引量の下限の設定はありません。
しかし「卸売」の免許では、ある一定以上の取引が見込まれる必要があります。
多くの取引量を見込むことができない場合は、「卸売」の免許は取れません。
(3)抽選
「小売」の免許では、申請してから内容に問題がない限り約2ヶ月で免許を取ることができます。
お酒を小売りする事業者の数に制限はありません。
しかし「卸売」の免許では、「抽選」があります。
免許を取る為の準備をしても、必ずしも免許が取れる訳ではありません。
(4)酒類販売管理者
「小売」の免許では必要ですが、「卸売」の免許では必要ありません。
以上です。
かやはら行政書士事務所では、酒類販売免許申請書類の作成代行を承っております。
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