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相続人の情報と相続人調査のスピード

行政書士は、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成を代行することができます。
お客様から依頼を受けると、先ず相続人が誰なのかの調査を行います。
 
お客様から亡くなった方(これを「被相続人(ひそうぞくにん)」と言います)の氏名や生年月日、亡くなった日付、亡くなった時の住所などをお聞きします。
また、その時点でおそらく相続人と思われる方々(配偶者や子供、兄弟姉妹)の氏名や住所などもお聞きします。
 
何故多くの情報を得ようとするかというと、多くの情報があればある程、相続人調査を早く行うことができるからです。
 


反対にあまり情報が多くない場合の相続人調査の進め方について説明します。
亡くなった方の氏名、生年月日、亡くなった日、亡くなった時の住所だけが分かっているとしましょう。
 
先ず、亡くなった時の住所のある市町村役場から亡くなった方の住民票(除票)を取得します。
この住民票(除票)には請求すれば、亡くなった方の本籍地も書いてあります。
 
今度は、本籍地のある市町村役場から亡くなった方の戸籍を取得します。
本籍地が他の市町村に移っている場合は、移った先の市町村役場に戸籍を請求し、これを亡くなった方が生まれてから亡くなるまでを集めます。
 
本籍地の移動が多い場合は、多くの市町村役場に請求しなければなりません。
また、移動が多いかどうかも実際に戸籍を見てみないと分かりません。
 
そして配偶者や子などの相続人についても亡くなった方の戸籍の記載から調べていきます。
 
このように亡くなった方、及び相続人と思われる方の情報が少ないと、ひとつひとつ戸籍を取得してまた調べての繰り返しとなり、時間がかかってしまいます。
しかし、情報が多ければ複数の戸籍等を同時に請求することができ、相続人調査の時間を短縮することができます。
 
かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成、そしてその為の相続人調査に関する業務を承っております。
 
お気軽にご相談下さい。

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