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同じ許可なのにっ!

行政書士の仕事の一つは「官公署に提出する書類を作成すること」です。
もう少し分かりやすく、そして実務に沿って説明すると「商売を始めるに為に役所の許可や届出の書類を作成しなければならない人の為に、本人に代わって書類を作成すること」です。
例えば一定以上の規模の工事を行う建築業者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を得なければなりません。
運転代行を商売にしようとする者は警察に申請しなければなりません。

この「許可」や「申請」は書類で行います。
そしてその書類の作成が、一部の例外を除いてとても複雑で、書類の量も多くなっています。
「役所の書類」作りに慣れていない人にとっては大変な手間になってしまいます。
それをサポートできる専門家として行政書士がいるのです。

しかし専門家である行政書士にとっても、「いつも作っているから簡単」とは限りません。
何故なら同じ許可や申請であっても、提出する窓口が異なると書類の作り方が違ってしまうということがあるからです。
「とある自治体での独自の許可」ではありません。
「日本の法律に基づいている許可」でです。

私はお客様から問い合わせを受けた際には、「どのような許可を得たいか」という話とともに「どこの役所に提出しなければならないか」も確認するようにしています。
そして該当する役所に必要な書類について念の為確認するようにしています。

各地方、各自治体によって独自性があることは良いことですが、役所の許可については全てとは言いませんがある程度統一してほしいと感じます。

当事務所では各種許認可申請書類の作成代行を行っています。
お気軽にお問い合わせ下さい。

おしまい①


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