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酒類販売免許の申請⑦

前回に引き続きお酒を販売する為の免許について説明します。
今回も申請に必要な書類について、前回の続きを説明します。
なお、これから行う説明は、
■一般の消費者にお酒を売るための免許
■申請者は法人
以上を前提として進めていきます。
 
(16)酒類販売管理者研修受講証
申請の時点で既に受講済みの場合は、受講証のコピーを提出します。
 


(17)その他の資料
お酒を販売する場所と同じ場所で別の事業も行うような場合、追加の資料の作成が必要になる場合があります。
例えば、お酒も提供する飲食店でお酒の販売も行うような場合です。
同じお酒の仕入れや販売でも、飲食用のお酒と販売用のお酒は分けて管理しなければなりません。
飲食用として仕入れたお酒は飲食用でしか提供できません。
同様に、販売用として仕入れたお酒は販売はできますが、飲食用として提供することができません。
ですから仕入れたお酒も飲食用と販売用を個別に管理し、混ざってしまうことがないようにしなければなりません。
そこで、
■販売用と飲食用のお酒を分けて保管できることが分かるような保管場所の写真
■販売用と飲食用の仕入れがしっかり分けて管理できるようにしてある伝票のコピー
■販売用と飲食用の売上がしっかり分けて管理できるようにしてあるレジの写真
このようなものを資料として提出します。
 
申請時に提出する書類は大体このくらいです。
申請者の状況に応じて他の資料の提出を税務署から求められる場合もありますのでご注意ください。
申請書を提出すると、2~3ヶ月後に免許がもらえます。
 
かやはら行政書士事務所では、お酒の販売免許の申請の作成代行を承っております。
お気軽にご相談ください。


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