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公正証書の役割①

今回から、公正証書について説明します。

このnoteをご覧の皆様は「公証役場」をご存じでしょうか。
聞いたことならあるという方もいるでしょうし、存在自体を知らない方もいるかもしれません。
いずれにしても日常生活を送っていく中でほとんど利用することはないでしょう。

「公証役場」には「公証人」がいます。
公証人は元裁判官や元検察官など、長い間法律関係の仕事をしていた人から法務大臣によって任命されます。
公証人は法律や法律上の様々な紛争の解決に豊富な経験を持っています。

その公証役場にいる公証人にお願いして作ってもらう法律が関係する文書、これを「公正証書」と言います。

では、この公正証書を必要とする時とはどんな時でしょうか。
今後もしかしたら公正証書が必要になることがあるかもしれません。
その具体例について説明していきます。

書類①

公正証書が必要になる時とはどんな場面でしょうか。
5つのケースについて説明していきます。

(1)必ず公正証書にしなければならない任意後見契約
このnoteをご覧の皆様は「任意後見契約」という言葉をご存じでしょうか。
新聞等の認知症や介護関連の記事の中で見かけることがあります。
詳しい説明は別の機会に設けたいと思いますが、認知症等により判断力が落ちた時に、自分に代わってお金の管理をしたりすることを誰かにお願いする契約のことです。
この契約書は公正証書で作らなければなりません。
法律でそう決まっているからです。

(2)公正証書でも普通の契約書でもどちらでもよい定期借家契約
普通の借家では、賃貸契約の解除と退去を大家さんから借主にお願いするのはなかなか大変です。
これは普通の賃貸契約では借主が保護されているからです。
これに対して「定期借家契約」では、契約書に記載された一定の期間が経過したら借主は必ず退去しなければなりません。
この定期借家契約は公正証書等の書面によってされなければなりません。
「公正証書等」とあります通り、公正証書でなくても大丈夫です。

(3)公正証書にした方が後で便利な遺言
遺言の作り方は法律で決まっています。
手書きで遺言書を作ることもできますが、公正証書で作ることもできます。
但し、手書きに比べて手間がかかりますしお金もかかります。
ですが、遺言書を公正証書で作ると後でメリットがあります。
これについて詳しく説明すると長くなってしまうので、別の機会を設けたいと思います。

残り2つについては次回にします。

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