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自家用自動車有償貸渡許可(レンタカー)

この記事をご覧の皆様の中には、レンタカーを利用したことがある方もいると思います。
レンタカーを事業として行おうとする場合、許可が必要です。
今回は、そんなレンタカーの許可について説明します。

レンタカーの許可は正式には、「自家用自動車有償貸渡許可」と言います。
そして許可の申請先は、営業所を置く場所を管轄する運輸局になります。
ただ、運輸局に電話等で問い合わせをする際は、普通に「レンタカーの許可」と言えば大丈夫です。
私の事務所がある埼玉県で許可を申請する場合、さいたま市西区にある埼玉運輸支局が申請先になります。

では、申請書類について説明します。
尚、ここでは法人が申請することを前提にして説明を進めます。

(1)自家用自動車有償貸渡許可申請書
運輸局のホームページからダウンロードできます。
ここでは申請者の商号や所在地、電話番号等を記載します。
また、レンタカー事業を行う場所の所在地、営業所の名称も記載します。
1ヶ所の場合は、「本社営業所」や「本店営業所」、「●●町営業所」という感じの名称でよいのではないでしょうか。
レンタカー事業を始める理由も書きますが、これは普通にレンタカー事業を始める動機を書いて下さい。
おそらく多くの方にとって事業を拡大させることを目的にしているのではないかと思います。
ですので、そのまま「新規の事業を行う為」と書いて大丈夫です。

(2)貸渡料金の表
決まった書式はありません。
申請者がレンタカーとして貸そうとしている車と、そのレンタカーの料金が書いてある表を作成して下さい。

お お金②

(3)貸渡約款
レンタカーを借りる人との約束事項が書いてある書面です。
ネットで「貸渡約款」で検索すると参考になる情報があります。
それらを参考にしながら、申請者が実際にレンタカー業を始めた場合のお客様との約束事項を考えて作成して下さい。

(4)法人登記簿
法人の目的に、レンタカー事業が書いてあるかどうか確認下さい。

(5)宣誓書
運輸局のホームページから書式をダウンロードできます。
過去に刑事罰や行政罰を受けて、一定の期間を経過していない人が法人の役員の中にいると、許可を受けることができない場合があります。
法人や役員がそれに該当しないことを宣誓する内容になっています。

し 自動車⑪

(6)事務所別車種別配置車両数一覧表
運輸局のホームページから書式をダウンロードできます。
営業所毎の自動車の配置数と自動車の種類毎(「乗用」、「バス」、「トラック」等)の配置数と合計を記載します。

(7)貸渡しの実施計画
運輸局のホームページから書式をダウンロードできます。
各営業所の責任者の氏名、レンタカーが加入する自動車保険の内容、整備管理者の氏名を記載します。

許可申請に必要な書類は以上です。

申請書に問題がなければ1ヶ月くらいで許可となります。
許可後は、登録免許税を運輸局の指定の期日までに納付し、運輸局に納付したことを届け出ます。
登録免許税の納付を届け出ると、運輸局から「レンタカー事業者証明書」を渡されます。
それを使用してレンタカーとして使用する自動車のナンバーを変更し、事業を始めます。

レンタカーの許可申請の説明は以上です。

当事務所では、レンタカーの許可申請書の作成代行を承っています。
お気軽にご相談下さい。

お おしまい①


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