見出し画像

酒類販売免許の申請⑤

動画の投稿が2回続き間が空いてしまいましたが、引き続きお酒を販売する為の免許について説明します。
今回も申請に必要な書類について、前回の続きを説明します。
なお、これから行う説明は、
■一般の消費者にお酒を売るための免許
■申請者は法人
以上を前提として進めていきます。
 
(10)定款
法人の設立時に作成した定款の写し(コピー)を提出します。
尚、設立時から商号や所在地、役員等を変更している場合、株主総会の議事録を作成しています。
そのような変更がある場合、議事録の写し(コピー)も提出します。
 
(11)法人の登記簿謄本
これは法務局で請求すれば誰でも取得することができます。
ただし、費用がかかります。
費用は収入印紙で支払い、600円(令和3年10月時点)です。


 
(12)賃貸契約書の写し
酒類を販売する建物が賃貸の場合に提出します。
賃貸契約書の中に「使用目的」の条文がある場合は、ご注意下さい。
酒類の販売と全く関係がない「使用目的」の場合は、貸主が酒類の販売で建物を使用することを証明する別の書面が必要です。
また、賃貸契約書を取り交わしていないこともあるかもしれません。
そんな場合は、「使用承諾書」を作成します。
使用承諾書は、「申請者が借りている建物で酒類を販売することを貸主が承諾している」という内容にし、貸主から署名捺印をしてもらって下さい。
提出するのは写し(コピー)で大丈夫です。
 
次回に続きます。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?