みなし解散の通知、届いていませんか?

 先週13日、法務局からみなし解散通知が発送されました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

 今の株式会社や一般社団法人、一般財団法人については、法律上、役員の任期に上限があり、必ず一定期間内に登記が入ることが想定されています。
 そのため、その一定期間を過ぎても何も登記がされていない株式会社等については、一律で「会社・法人として動いていない」という判断がされ、「みなし解散(=会社・法人をたたむ最初のステージに入ったこと)」の登記をお役所(法務局)が入れることとされております。

 とはいえ、いきなり「みなし解散」の登記を法務局が入れると、単に登記のことを忘れていただけの会社・法人にとっては不意打ちになってしまい、「実際には会社・法人として活動しているのに!」ということになりかねないので、法務局が「2カ月以内に申出がない限り、みなし解散の登記をしますよー」という通知を出しているのです。

 事業活動をしている会社・法人は、通知が届いたとしてもすぐに必要な申出と役員の登記を入れることで、これまでと同様に活動することが可能です。
 とはいえ、法務局への申出というとちょっと不安だったり、ずっと登記をしていなかった会社・法人の場合、役員の登記といっても「いつ誰の登記をすればいいのか?」というのを正しく確認・判断することが難しい場合も多いです。
 定款(会社・法人にとっての憲法のような基本ルール)と登記記録から確認することは可能ですが、そもそも「定款なんてあったっけ?」という事態もよくあります。

 最近は、法務省のHPも申請書の作成例等充実していて素晴らしいなと思う反面、一律のフォーマットで処理できない事例もありますので、ぜひ専門家である司法書士にご相談ください。
 きっとお力になれると思います!

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