知らなかったことvor.1         【事業所得と、給与所得】

事業所得・・自営業の人         
      収入金額ー必要経費 
給与所得・・会社員 
      給与収入ー給与所得控除(55万円〜)

個人事業主として青色申告する際、65万円の控除が適用となるのは、委託で受けた分の収入(事業所得)のみになります。

私の場合、主人の会社から月5000円、給与をいただいているので、こちらは給与所得として考えなければなりません。

そこで問題となってくるのが、 社会保障の壁。

私は、社会保険上の扶養の範囲内で働きたい・・・。

事業所得+給与所得の合算の収入が、私にとっての年収。

・年間収入130万円未満                         ・給与所得等の収入がある場合は、月額108,333円以下であること        ※年間見込収入金額で考えるため                      ・給与の場合の年間収入とは、給与の手取り額ではなく、           税金等控除前の支給総額(賞与、通勤交通費など含む)となります。                  ・事業所等の場合の年間収入とは、                   年間売上-必要経費(※除く減価償却費と青色申告控除額)=所得を年間収入として扱います。
ただし健康保険では事業活動に要する経費のみを必要経費とみますので減価償却費、青色申告控除額等は経費としては認められません。


主人の会社からの給与をいくらにして、自分の事業所得をいくらにすれば、社会保険の扶養の範囲内となれるのか・・。ますますわからなくなってきました( ;  ; )



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