あぶくま君がもし本当に震災孤児だった場合に受けられる支援のまとめ

自称震災孤児あぶくま君について、今回は矛盾点の指摘ではなくもし本当に震災孤児であるならば受けられるはずであった公的な支援についてまとめました。

自称震災孤児あぶくま君ってなに?という方は第一回目の記事をご覧ください。

あぶくま君の出身地である南相馬市の震災孤児への支援

1.東日本大震災遺児等支援金
支給条件:平成23年3月11日現在本市に住所を有し、東日本大震災により、南相馬市災害弔慰金の支給等に関する条例に規定する災害弔慰金の支給対象となった遺族のうち、両親又はその一方を亡くした子ども
7歳から15歳(小中学生)年額 30万円

2.東日本大震災遺児等進学支援助成金
(1)学資金助成
対象者が24歳に達する日以後の、最初の3月31日までの間、以下の助成を行います。大学(短期大学を含む。)、大学院、高等学校(専攻科に限る。)、特別支援学校の高等部(専攻科に限る。)、高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)、専修学校(専門課程に限る。)その他の高等教育機関(以下「大学等」という。)への進学に伴う自己負担額について、以下の金額を上限に助成します。
入学金(寄付金を除く)上限100万円
授業料(教材費等を含む)上限100万円(大学等は上限200万円)
(2)就学支援助成
上記、大学等に進学した場合、就学支援として生活費年間60万円を助成します。

福島県の震災孤児への支援

・福島県東日本大震災子ども支援基金給付金

1 対象者 東日本大震災により保護者が死亡または行方不明となった児童
2 給付期間 大学等卒業までの期間
高等学校等に在籍する学生月額(孤児:50,000円)

国からの支援

・災害弔慰金

・災害弔慰金東日本大震災で死亡された方の遺族へ支給。支給額は、[1]生計維持者の方が死亡した場合 500万円 [2]その他の方が死亡した場合 250万円

里親に引き取られた場合は別途生活費等が支給されます

まとめ

ざっと調べてみてもこれくらいあります。作中ではあぶくま君はいわきへの高校進学を何故か簡単に断念していましたが、各種公的な支援をきちんと受けていれば高校程度であれば十分に卒業できます。

以前南相馬市に問い合わせたところ担当部署である南相馬市こども家庭課からはあぶくま君に該当する孤児は存在していないとの回答を得ています。つまりもし本当にあぶくま君が震災孤児であるならば南相馬市の集計から漏れており公的な支援を受けていない状態であるということになります。

朝日新聞社GLOBE+のインタビュー記事において関根和弘記者 は「あぶくま君は震災孤児であることを確認した」と明言されています。

震災孤児と明言

もし本当に孤児であることが事実であるならば関根和弘記者は一刻も早く南相馬市こども家庭課にあぶくま君のことを連絡してください。南相馬市こども家庭課の担当者の方も「連絡先を知っているならば是非教えて欲しい」とおっしゃっていました。行政が未把握の震災孤児の存在を確認したのに行政に連絡しないのはあり得ないくらい無責任です。震災孤児を見殺しにしているのと同義ですよ。新聞は社会の公器なんじゃないんですか?

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