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五箇条の御誓文の話。

【写真】明治神宮境内看板

5月6日に加筆しました。

ごきげんよう。
本日投稿日4月6日は「じょう誓文せいもん」が発せられた日。
(旧暦では3月14日)

なので、今回はこちらのお話をしようと思います。

「五箇条の御誓文」にまつわるお話

今から155年前、大政の奉還ほうかんがなされ、
約700年続いた武家による政権は終結いたしました。
そして幕末の動乱の中、慶応3(1867)年12月9日に
王政おうせい復古ふっこの大号令」が発せられ、
明治天皇を中心とした新政府が成立いたしました。

明治維新の基本理念は「神武じんむ創業そうぎょう
明治天皇御親おんみずから国民をひきいて、
近代の新しい国造りを推進して行かれることとなりました。

大政奉還の2カ月後に「五箇条の御誓文」が公布され、
神武天皇御創業のはじめに基づいた、政治改革の遂行すいこうが宣言されました。

天神地祇御誓祭が斎行さいこうされる

慶応4年3月14日(1868年4月6日)「天神てんしん地祇ちぎせいさい」が執り行われ、
御年満16歳の明治天皇は公卿くぎょう諸侯しょこう以下諸役人をひきいられまして
京都御所 しん殿でん出御しゅつぎょされ、副総裁の三條實美さねとみ公が、
御神前にて、新しき政治の基本方針の「五箇条」を奉読ほうどくする形式にて、
天神てんしん地祇ちぎ(天地の神々)に御誓いになられました。
その後国民に向けて、告諭こくゆ誓文せいもんとあわせて公布されました。

絵:明治神宮外苑がいえん聖徳せいとく記念絵画館 蔵

【説明】
第121代 孝明こうめい天皇は慶応2年12月25日(1866年1月30日)に崩御ほうぎょ(急逝)
慶応3年1月9日、第122代 明治天皇は御年満15歳で践祚せんそ
諒闇(りょうあん)の後、慶応4年1月15日に元服げんぷく(成人式)
一連の儀式を経て、8月27日に京都御所にて即位の礼が執り行われたのち、
9月8日に元号は「明治」に改められました。(1868年10月23日)
(この時は、まだ改元・改暦されていないので旧暦で表記しています)

天神てんしん地祇ちぎとは
天地すべての神々のことで
あま神 (天神)、くに神 (地祇) 」と申します。

ちゅう
神道では大昔より、事をなすときには、
最初に、神々様・御先祖様に御奉告ほうこくを致してから行われます。
(事後の御奉告も致します)

『神社新報』ウェブサイトより
『神社新報』ウェブサイトより


こちらを「五箇条ごかじょう誓文せいもん」と申します。

【説明】
これからはじめる政治の基本方針を示した「じょう」を天皇様が神々にお誓いした「御誓文せいもん」という意味です。

「五箇條の御誓文」全文

【五箇條の御誓文(文語体)】
  ( )内は現代語訳
一、広く会議をおこし、万機ばんき公論こうろんけっすべし
(広く人材を求めて会議を行い、大切なことはすべて公正に議論をして決めましょう)

一、しょう心をいつにして、さかん経綸けいりんを行うべし
(身分の上下を問わず、心を一つにして積極的に国を治め整えましょう)

一、かん一途いっと庶民しょみんに至るまで、おのおのそのこころざしげ、人心じんしんをしてうまざらしめんことをよう
(文官や武官軍人だけではなく一般の国民も、それぞれの志すところを達成できるように、人々に希望を失わせないようにすることが肝要かんようです)

一、旧来きゅうらい陋習ろうしゅうを破り、天地てんち公道こうどうもとづくべし
(これまでの悪い習慣は捨て、普遍的ふへんてき道理どうりもとづいて行いましょう)

一、智識ちしきを世界に求め、おおいに皇基こうき振起しんきすべし
(知識を世界に求め、国柄を大切にして、国を発展させましょう)

告諭こくゆ
我国未曾有みぞうの変革をさんとし、ちんもっしゅうに先んじ、天地てんち神明しんめい誓ひちかいおおいにこの国是こくぜを定め、万民ばんみん保全ほぜんの道をたてんとす。しゅうまたこの趣旨しゅしもとづきょうしん努力せよ。

(わが国はいまだかつてない大変革を行おうとするにあたり、私はみずから天地の神々・先祖に誓い、重大な決意のもとに、この国の政治の基本方針を定め、国民の生活を安定させる大道を確立しようとしています。皆さんもこの趣旨に基づき、心を合わせて努力してください)

内閣公文書『五ケ條ノ御誓文』リンク
(リンク先 左上「閲覧」をクリックorタップ)

リンク元:『国立公文書館アジア歴史資料センター』ウェブサイト


この「五箇条」は、原点・基本に立ち返ろうと、飛鳥時代・推古すいこ12(604)年に発布された「十七条憲法」の要素を抜き出しまして、家臣により起草されました。

(岩倉具視ともみ公が書いたのだろうという説もあります)


「十七条憲法」全条文

この「十七条憲法」は『日本書紀』に全条が記されております。
十七条憲法について説明がなされる際には、
「和をもって貴しとなす」の個所しか言われないことが多いので、
以下に全条文を抜粋いたします。

『日本書紀』まき第二十二
 とよ炊屋かしきやひめの天皇すめらみこと 推古すいこ天皇十二年

四月うづきひのえとらついたち戊辰(つちのえたつのひ)に、皇太子ひつぎのみこ(聖徳太子)、みずかはじめて憲法十七條(いつくしきのり とおあまりななおち)
作りたまふ。

ひとつはく、やはらぐを以てたふとしとし、さかふること無きをむねとせよ。ひとみなたむら有り。またさとる者すくなし。ここもちて、あるいはきみかぞしたがはず。また隣里(さととなり)にたがふ。しかれども、かみやわらしもむつびて、ことあげつらふにかなふときは、おのづからにかよふ。
何事からざらむ。

ふたつはく、あつ三宝さんぼううやまへ。三宝とはほとけのりほうしなり。すなわ四生(よつのうまれ) の終帰(おわりのよりどころ)、よろずの国の極宗(きわめのむね) なり。いづれの世、いづれの人か、みのりとうとびずあらむ。人、はなはだ 悪しきものすくなし。おしふるをもてしたがふ。三宝さんぽうりまつらずは、何をてかまがれるをたださむ。

【筆者ちゅう
四生とは仏教用語で「ししょう」と読む。
各生物の生まれ方から「胎生たいせい卵生らんせい湿生しっしょう化生けしょう」の4種に分類したもので「すべての生物」の意。


みつはく、詔(みことのり) を承(うけたまわ) りては必ずつつしめ。きみをばあめとす。臣(やつこらま)をばつちとす。天はおおつちす。
四時よつのとき したがおこなひて、万気(よろずのしるし)かよふこと
つちあめおおはむとするときは、やぶるることをいたさむ。
ここて、きみたまふことをば臣(やつこらま) 承(うけたまわ)る。かみおこなふときはしもなびく。かれ、詔(みことのり)を承(うけたまわ)りては必ずつつしめ。
つつしまずはおのづからにやぶれなむ。

よつに曰はく、群卿(まへつきみたち) 百寮(つかさつかさ)、
いやびを以てもととせよ。其れ民(おおみたから)を治むるがもとかならず礼にり。かみ礼なきときは、しも斉(ととのほ)らず。下礼無きときは、必ず罪有り。
是を以て、群臣(まへつきみたち)礼有るときは、位のついで乱れず。百姓(おおみたから)礼有るときは、国家あめのしたおのづからにおさまる。

いつつに曰はく、饗(あじわいのむさぼり)をち欲(たからのほしみ) することをてて、あきらか訴訟うったへさだめよ。其れ百姓のうったえ一日ひとひ千事ちわざあり。一日すらなおしかるを、いわんや歳をかさねてをや。頃(このごろ) 訟(うったえ)を治むる者(ひとども)、くほさつねとし、まいない(註:賄賂わいろを贈ること)を見ては讞(ことわりもう)すを聴く。便すなはたから有るものが訟は、石をもて水に投ぐるがごとし。ともしきひとの訟は、水をもて石に投ぐるにたり。是を以てまづしき民(おおみたから)は、所由せんすべを知らず。臣(やつこらま)の道またここけぬ。

むつに曰はく、悪(あしきこと)をこらほまれすすむるは、いにしへのりなり。
是を以て人のほまれかくすことく、悪を見ては必ずただせ。へつらあざむく者は、国家あめのしたくつがえき器(うつわもの) なり。人民を絶つつるぎなり。またかだぶる者、かみむかひては好みてしもあやまりき、下にひては上のあやまち誹謗そしる。其れ如此これらの人、皆きみに忠(いさをしさ)く、民にめぐみし。是れ大きなるみだれもとなり。

ななつに曰はく、人おのおのよさし有り。
つかさどることみだれざるべし。其れ賢哲さかしひとつかさよさすときは、むるこえすなわち起る。かだましきひと官をたもつときは、禍乱(わざわいみだれ) 則ちしげし。世に生れながら知ることすくなし。おもひてひじりる。事に大きないささけき無く、人を得て必ずおさまらむ。時におそきこと無し。賢(さかしひと)にひておのづからにゆるるかなり。
これりて国家永久(あめのしたとこめづら)にして、あやうからず。かれ、古の聖王ひじりのきみつかさために人を求めて、人の為に官を求めず。

やつに曰はく、群卿百寮(まへつきみたちつかさつかさ)、早くまいりておそ退まかでよ。公事(おおやけのわざ)いとし。終日ひねもすつくがたし。ここて、遅くまいるときはすむやけきにおよばず。早く退まかづるときは必ずわざきず。

九(ここのつ)に曰はく、まことこれことわりもとなり。事毎ことごとに信有るべし。其れ善悪成敗(よさあしさなりならぬこと)、からなまことり。君臣(まへつきみたち) ともまことあらば、何事か成らざらむ。群臣まへつきみくは、よろづわざ悉(ことごとく)にやぶれむ。

とおに曰はく、忿(こころのいかり)をち瞋(おもえりのいかり)をて、人のたがふことをいからざれ。人皆心有り。心おのおのれること有り。かれよみすれば我はあしみす。
我必ずひじりあらず。彼必ずおろかに非ず。
共にこれ凡夫ただひとならくのみ。あしことわりたれく定むべけむ。
相共あいともかしこく愚なること、鐶(みみかね)のはしきがごとし。ここて、かれいかるといふとも、かへりて我があやまちおそれよ。我ひとたりというとも、もろもろしたがひて同じくおこなへ。

十一(とおあまりひとつ)に曰はく、いさみあやまりあきらかて、賞(たまいもの)しつみなふること必ずてよ。日者ひごろ、賞はいさみきてせず。つみなえつみきてせず。事をれる群卿(まへつきみたち)、賞(たまひもの)しつみなふることあきらむべし。

十二(とおあまりふたつ)に曰はく、国司(くにのみこともち)・国造(くにのみやつこ)、百姓(おおみたから)におさめとらざれ。国にふたりきみあらず。民{おおみたから)にふたりあるじ無し。率土くにのうちの兆民(おおみたから)は、きみを以てあるじとす。所任よさせる官司(つかさみこともち)は、みな是れきみの臣(やつこらま)なり。いかにぞへておおやけと、百姓に賦斂おさめとらむ。

十三(とおあまりみつ)に曰はく、もろもろの官によさせるひと、同じく職掌つかさことを知れ。あるいはやまひし或は使つかひとして、ことおこたること有り。しかれども知ること得る日には、あまなふことむかしよりれるがごとくにせよ。あづかり聞きかずといふを以て、公の務(まつりごと) をなさまたげぞ。

十四(とおあまりよつ)に曰はく、群卿百寮(まへつきみたちつかさつかさ)、うらやねたむこと有ることなかれ。我すでに人をうらやむときは、人また我をうらやむ。うらやねたうれえ、其のきわまりを知らず。所以このゆえに、さとりおのれまさるときよろこびず。かど己れにまさるときはむ。是を以て、五百いおとせにしていましいま 賢(さかしひと)にふ。千載ちとせにしてひとりひじりつことかたし。れ賢聖(さかしひとひじり)を得ずは、何をてか国を治めむ。

十五(とおあまりいつつ)に曰はく、私(わたくし)をそむきておおやけくは、これ臣(やつこらま)がみちなり。すべて人わたくしるときは、必ずうらみ有り、うらみるときは必ずととのほらず。おなじからざるときはわたくしおおやけさまたぐ。うらみおこるときはことわりたがのりやぶる。
かれはじめくだりへらく、かみしもあまなととのほれ、といへるは、またこころなるかな。

十六(とおあまりむつ)に曰はく、民(おおみたから)を使ふに時を以てするは、いにしへのりなり。かれ、冬の月にはいとま有らば、以て民を使ふべし。春より秋に至るまでに、農桑(なりわいこがい)のときなり。民を使ふべからず。なりわいせずは何をかくらはむ。こがひせずば何をかむ。

十七(とおあまりななつ)にはく、ことひとさだむべからず。必ずもろもろあげつらふべし。いささけき事はこれかろし、必ずしももろもろとすべからず。ただ大きなる事をあげつらふにおよびては、しはあやまりることをうたがふ。かれもろもろあいわきまふるときは、ことすなわことわり

出典:岩波文庫『日本書紀(四)
(岩波書店、2010年4月、第16刷)
96~104ページより抜粋

【余談話】
本年は聖徳太子薨去こうきょから1400年にあたる年となります。

上写真記事:『神社新報』ウェブサイトより


改元・改暦の話

この辺りの元号とこよみはややこしい所がありますので話を整理します。

【元号について】
この頃は天皇一代の御代にて、改元される事はよくありました。
(孝明天皇の御代では7度の改元がなされました)

慶応4年9月8日(1868年10月23日)
元号は「明治」に改元され、明治元年となりました。
この時に「一世いっせい一元いちげんみことのり」が発布されまして、一代の元号を1つと制定され、現在に至ります。

こよみについて】
現在の日本のこよみ
グレゴリオ暦(太陽暦)」が使われておりますが、
この頃は太陰たいいん太陽れき」という独自の暦が使われていました。

明治5(1872)年になってから、
新暦として「太陽暦(グレゴリオ暦)」が採用されて、
改暦されました

改暦にあたり
グレゴリオ暦の1872年12月31日にあわせて
太陰太陽暦は明治5年12月2日に終了。
翌日から明治6年1月1日(1873年1月1日)となり現在に至ります。

今年で改暦150年を迎えるとのことです。

また、年数についても
皇紀こうき」という独自の年があります。
これは、神武天皇の御即位の年を「元年」と定めた日本の紀元のことで、
明治5(1872)年「太政官布告だじょうかんふこく 第342号」により制定されました。

こちらを「神武天皇じんむてんのう即位紀元そくいきげん」と申します。

通称といたしましては
皇紀こうき」「皇暦こうれき
神武暦じんむれき」「神武紀元じんむきげん」などがございます。

こちらの「皇紀」は、昭和23(1948)年に廃止され、現在に至ります。
西暦から660年を足した年数が皇紀こうきとなります。
現在は、皇紀2682年。

【神武天皇祭の話】

最後に、神武創業にまつわるお話を致します。
この理念は、明治元年を迎えるにあたり突然出て来たお話しではなく、
当時の歴史的背景の流れで生み出されていきました。

寛政かんせい年間(1789~1801年)に入りますと、
国際情勢は大きく変動し、欧米の侵略によるアフリカ・アジアへの植民地化などが進みゆく中で、日本海への進出が相次いで起こっていきました。

この頃に御在位されていた第119代 光格こうかく天皇は、
欧米勢力による脅威きょういせまりつつある状況から
国柄にかかわる危機と捉えられまして、国家の安泰をお祈りなされまして、
宮中のはいをより一層拡充かくじゅうなされました。その際に諸々の臨時りんじさいの再興などを致されまして、御親おんみずから祭祀さいしいそしまれました。

第121代 孝明天皇の御代の頃には、欧米の勢力は日本に殺到したため、
御親おんみずから、国家安泰・国難克服の御祈願などの祭祀さいしに勤しまれました。

また、当時皇室の衰微すいびに伴って荒廃しておりました、
歴代天皇山稜の補修、祭祀の復興に着手なされました。
その中で、神武天皇陵の補修と神武天皇祭の制定がなされたこともあり、
この事が「神武創業」の理念を生み出してゆくことと相成りました。

写真:『橿原市公式ホームページ』
かしはら訪問ナビ」より

制定された神武天皇祭は、旧暦では3月11日、
現在は4月3日に執り行われております。

写真記事:『神社新報』ウェブサイトより
写真:『橿原神宮公式ホームページ』より
写真:『伊勢神宮公式サイト』より

お話は以上となります。
ご拝読ありがとうございました。拝