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第33回 役所の駐車場に関する解釈変更

8/7、突然設計事務所からzoomで相談したいことがあるとの連絡があり、急遽オンラインで打合せした。建築許可申請を提出する先の、国土交通省下部組織の「西三河建設事務所」の担当者が変更になり、これまでと方針が変わったという。どういうことか。

新築する建物の敷地は市街化調整区域のため、様々な制約がかかる。その一つに敷地内に戸数分の駐車場の設置義務がある。今回5戸新築するため、5台分駐車上が必要になる。ただ、5台分も駐車場を作ると、建物のスペースがなくなってします。そこで、敷地内には1/2戸分以上の駐車場は設置でよく、残りは「隣接地等」であればいいという特例がある(開発審査会基準第17号)。これまで相談してきた担当者は、「隣接地等」として、AWAZUKU HOUSE西側の道路を挟んだ向こう側の畑にある既存駐車場を認めてくれていた。(建設予定地からその畑まで、道路以外は僕が所有する土地しかない。)それで3台分を敷地内に、2台分を畑の既存駐車場に停める前提で設計を進めてきた。

それを新担当者は、畑は「隣接地」ではないので認められないと言ってきたのだ。確かに「隣接地」ではないが 、これまでは「隣接地等」には該当するとの判断だったのに。そうなると、5台分を敷地内か敷地に直接隣接する土地に確保しなければならない。とても大きな判断変更だ。新担当者にこれまでの相談経緯を説明しても、「規則は規則だから」としか答えないそうだ。

そこで、設計事務所が以下を代替案として提案してきた。

駐車場新配置計画案

赤い波線部分が、新たな2台分の駐車場案であり、黒の点線は既存計画の3台分駐車場だ。右側の赤い波線が、LS棟用3台目の新たな駐車場。ここは、母屋へのアプローチになるところなので、駐車場にはしたくなかったが止むを得ない。問題は左側の赤い波線。MM棟の2台目用の駐車場。ここは「隣接地」であるAWAZUKU HOUSE F4棟の2台目の駐車場だ。幸い現在は使われていない。そこをMM棟用に使い、F4棟の2台目は、西側の畑の駐車場を割り当てることにする。F4棟の2台目駐車場は規制上はどこでも構わない。将来のF4棟住人が2台車を持つ場合には不便になってしまうが、我慢してもらうしかない。

新担当者と争うことも考えたが、ここは妥協することにした。忸怩たる思いだが。


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