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不動産投資家はご確認ください!

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カツヤ@本業以外で稼いでいく です。

今回は「120年ぶりに民法が改定されます!」についての内容について書いて行こうと思います。不動産事業を行っている投資家の皆さんや、これから不動産投資をして行きたいと感じている方はご覧いただければ幸いです。逆に賃貸物件にこれから入居予定の方も民法は関わってくる項目がありますのでご覧いただければうれしいです。

今回はお部屋を探している・契約をする借主の立場ではなく、
・不動産オーナー
・不動産管理会社
からの立場でどのように変更になり、どの様に対応していくのかを記載していきます。

はじめに
・民法とは何か

民法とは、「人間の関係を規定する私法において基本となる法律」です。
いきなり頭が痛くなる文章ですね!
人が集まって社会を形成すると色々な義務や権利等を負ったりします。ルールを定めないと秩序の維持が出来なくなるので、一定のルールを定めましたというのが民法というものです。民法は私法の一般法となります。

日本にはみんなで守らなければならない一定のルールがあります。それが民法。アパートやマンションを借りたり貸したりする際にもこの民法が適用される部分があり、みなさんに関係のある部分の民法も変更があるという事です。何となくお分かりいただけたでしょうか?そのルールが120年ぶりに変更となるわけです。それでは下記からは不動産業の実務においてどのような点が変更になるのかを確認していきましょう!

1.改定になる部分
2.改定部分での注意点
3.不動産オーナー・不動産業者としてはどの様に対応するか
4.夜逃げなどについての契約内容変更のおすすめポイント
  弁護士のアドバイス含む

1.改定になる部分(実務で関係のある部分)
今回改定になる部分は、連帯保証人について賃料保証における極度額が設定されるという事です。
旧法におかれましては、期間・額ともに無制限となり、支払いが遅れている金額の全額をいつまでも請求されてしまうという事です。つまり、家賃が1000万円滞納してても全額支払ってください。いつでも請求されますという事です。
新法におきましては、期間についての改正はなく、個人保障は極度額を設定する事になります。(例:1カ月5万円の賃料の物件の家賃の遅れはいくらまで連帯保証人へ請求する事が出来るのか?という事です)

ここからは改定部分について注意して欲しい点と、その改善点を記載していこうと思います。

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