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通産省トイレ利用制限判決について

経産省トイレの裁判は、一個人の職場内での「合理的配慮」のありかたの話では?

(合理的配慮は障害の有り無しに関わらず行われます)

『健康上の理由で男性性器を取り除けない』ために原告が受けた職場内での制限、その社会的障壁に適切な配慮がなされていなかった事が争点に見えます。

原告がもし健康上問題なく男性性器を取り除けるのに、あえて手術をしていないのなら、違う判決になっていたのではないでしょうか。

最高裁が、どこでも誰でも「私は女」と名乗れば
『おちんちん付いてても女子トイレOK』
と判断したわけではありません。

この先、そんな判決が出ないとは限りませんが…

『トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない』

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