長崎地裁が認めた「軍艦島」の中国人労働者虐待
端島坑における原告等への処遇は、基本的に原告らの陳述するような過酷なものであったと認めるのが相当である。原告等の陳述等を総合すると、概要以下のとおりである。
仕事は採炭業務等であり、二交代制で1日12時間程度稼働させられるが、ノルマ達成のためなどに就労時間を延長されることもあった。監督から、暴力をも用いた監督がされ、休息や会話は著しく制限された。暴力は相当多数の者に対し、かなりの頻度でなされた。安全面での配慮は十分ではなく、作業服等は支給されず、李□雲を含め多くの者が負傷