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司法書士事務所あるある②

こんにちは。

勤務経験を経た司法書士の司法書士事務所あるあるパート②です。

といっても今回は建明系司法書士あるある。

司法書士といえば「登記」「相続」「決済」そんなイメージでしょうか。

2005年から、司法書士には「簡裁代理権」が与えられました。

「訴額140万円以下」の「簡易裁判所」における訴訟代理ができるようになったんです。

建物明渡系司法書士事務所あるある

ある司法書士法人では建物明渡の訴訟代理を多く取り扱っていました。

建物明渡といっても、家賃未払いの債務不履行によるものが主です。

家賃の未払いが続いている方に対して、不履行が続いていることをお伝えし、期日までにお支払いくださいと通知します。

お支払いいただけない場合には、債務不履行なので賃貸借契約を解除します。

多くの場合相手方からリスポンスがありません。お電話してもお手紙を出しても、ご訪問しても、連絡がつかないことが多いです。

そこで、裁判で明渡の判決を出してもらいます。最終的には判決をもって、強制執行してもらうというのがおよそ終着点です。

強制執行には多額の費用がかかりますので、できるだけ早く交渉し、明渡していただくことが使命です、そこで下記のような特徴がありました。

  1. スピード重視

  2. 試される人間力

大家さんからすると日々、払ってもらえない未収家賃が積み重なっていきます。

一刻も早く明け渡していただくため、可能なら受任したその日または次の日には内容証明を発送し、最短で契約解除→訴訟提起するようにしていました。

その点売買・決済業務と似ていて、スピード重視、スケジュール管理が命、という特徴があります。

また、時々賃借人さん(訴訟の相手方)から事務所に電話がかかってきたりします。

これはとても貴重な機会で、一切連絡が取れない人が多い中で、お人柄や事情を知る数少ないチャンスです。電話がくると「お!」と嬉しいような、「どんな人なのかな?」とちょっと緊張する瞬間です。

いろんな方がいらっしゃいます。いろんな事情がおありになるんだなと大変勉強になった次第です。

ただ、本当にいろんな人がいらっしゃるので「ふざけんな!今からお前んところ行くからな!まってろよ!」と脅迫めいたお電話もありました。

いけませんね。当時所長は毅然と対応していました。流石でした。

訴訟系の司法書士は数少ないので、もし出会ったらぜひ、いろいろ情報共有したいですね。





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