依頼した弁護士にネットで誹謗中傷され、埼玉弁護士会、日弁連に懲戒請求しましたが処分なしにされましたので、綱紀審査申出をしてみる


依頼した弁護士にネットで「チンピラ!」などと誹謗中傷され、
埼玉弁護士会に懲戒請求しましたが
戒告処分(弁護士に反省を求め、戒める処分)すらなく
1年11ヶ月後に処分なしの決定。
日弁連に異議申し立てをしましたが処分なしの決定。

ただこの決定に不服がある場合には
「綱紀審査申出」ができるようです。

綱紀審査とは、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官
およびそれらの経験者を除きます。)である委員のみで
構成される綱紀審査会において行われ
懲戒の手続に国民の意見が
反映されることにより懲戒の手続の適正さを
一層確保することにあるとのこと。
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/petition/chokai/kouki_sinsa_mouside.html

弁護士が依頼主をチンピラ!などと
誹謗中傷しても一切の処分をしないという
国民感覚から離れた腐った弁護士業界に
綱紀審査をすれば改善されるのか?

下記のような申出を本日2020年9月4日に
日弁連に送付します。

日本弁護士連合会御中 綱紀審査申出書

・対象弁護士 埼玉弁護士会 K弁護士
・懲戒請求した年月日 2018年2月24日
・日弁連の異議申出棄却日 2020年8月25日

・綱紀審査の申出の趣旨及び理由
1:懲戒請求の申出書に送ったように
様々なミスやネットでの誹謗中傷を
行なっていることは弁護士法56条1項
「品位を失うべき非行」にあたる行為であり、
これだけの非行を行なっているにもかかわらず、
戒告処分すらされないことは、
社会通念上の常識感覚から
かけ離れているとしか言えず、
身内の弁護士に甘い判断をしていると思われる決定であり、
社会通念上の一般感覚に沿った処分をお願いしたい。

2:対象弁護士は2018年2月に
紛議調停されたことのはらいせに、
その2日後に申出人のことを「彼はチンピラだ!」と
誹謗中傷するブログを書き、
https://ameblo.jp/suki-sigoto/entry-12353073702.html
削除することもなく、謝罪することもなく、
「依頼主ではない」と言い逃れをし、
これだけ社会でネットの誹謗中傷が問題になっている最中、
弁護士自らが汚い言葉を使って
名前を出さなくても申出人とわかるような
卑劣なやり方で誹謗中傷している弁護士に対して、
戒告処分すらないとするなら、
弁護士ならびに弁護士会の信用度を
著しく損ねる行為であり、
少なくとも戒告処分以上を求めるものである。

3:対象弁護士が紛議調停された
はらいせに書いたブログ記事により、
実際に申出人は度重なる誹謗中傷記事を書かれ、
その対応のために弁護士費用数十万円もの
出費を強いられるなど実害が出ている。

対象弁護士がブログ記事を書かなければ
起きなかったことであり、
こうした実害があってもまるで処分しないのは、
明らかに身内びいきと言わざるを得ない。

4:埼玉弁護士会は申出人が度々電話で調査状況を聞き、
追加書面などを行なっているにもかかわらず、
1年8ヶ月に及び審査を行わず、
日弁連に異議申し立てをしたらあわてて審査をしたものの、
あまりにずさんで原議決書に
意味が通らない重大な誤記があるなど、
きちんと審査していない可能性が高い。

日弁連に異議申し立てしたものの、
埼玉弁護士会の決定をあくまで追認するにとどまり、本
事案をはじめから公平な目で審査しているとは思えない。
厳正な審査と処分をお願いしたい。

5:なお綱紀審査をしてでも対象弁護士が
一切の処分がないのであれば、
対象弁護士をチンピラ!などとネットで誹謗中傷しようが、
埼玉弁護士会ならびに日弁連から
何の問題もなく処分する必要のない行為であると
お墨付きを得たと判断するものである。

・・・・・
いろんな人に聞いても腐りきった
弁護士業界を相手にするなんて無駄、
どうせ身内びいきだから懲戒請求なんて無理、
と誰もが達観しているほど
国民感覚から浮世離れした弁護士業界ですが
綱紀審査の申出ができるというので
やってみたいと思います。

また半年とか1年とかかかるのかもしれませんが
結果はここでご報告します。

・ここに至った経緯は下記記事をご覧ください。
https://note.com/kasako/n/n9f752e14dc73

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