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九州北部豪雨で被災した被害は火災保険で適用されるのか?外壁の傷や雨どいの修繕などでお困りの場合

2017年7月に九州北部を襲った豪雨の被害を受けて家屋の修繕をしたいと思っている人もいるのではないでしょうか。

当時はあまり気にならなかったので放置してしまったけれど、今になってみると外壁の傷が酷かったり、雨どいが傷んでいて壊れそうになってたりするのに気付いたということもあるでしょう。

九州北部豪雨の被災による被害は火災保険を適用して直すことができるのでしょうか。

九州北部豪雨の被害による保険金の金額

中には「火災保険を使わなくても良いのではないか」と思う人もいるかもしれません・加入しているからには使った方がお金を節約できるのは確かですが、申請の手間が厄介だと考えるとつい疎かにしてしまうでしょう。

九州北部豪雨でどのくらいの火災保険が支払われたのかを知っておくと、火災保険を適用した方が良さそうだという気持ちがきっと生まれます。

九州北部豪雨では火災保険を適用した件数が1,473件にも上りました。この数だけでもいかに九州北部豪雨が激しいものだったかがわかるでしょう。

支払われた保険金の金額を見てみると、さらに驚くかもしれません。総額では1,791,277,000円、つまり18億円弱です。

被害の大きさはそれぞれ違いますが、仮に同額の支払いがあったとすると1件あたりの平均支払額は122万円ほどです。

このような状況を考えると火災保険を適用するとかなり修繕の負担が軽くなることがイメージできるでしょう。適用できるなら面倒でも火災保険の申請をした方が良いのです。

豪雨の被害の修繕は保険適用

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火災保険を使えるのは実際に九州北部豪雨で1500件近い支払い例があることからわかりますが、一般的に豪雨の被害の修繕は火災保険を適用できます。火災保険では風水害による損害の補償をしているのが基本だからです。

ただし、火災保険は自由度が高くなっているので、水害や風害などの補償を適用外にしてしまっていると火災保険を使えません。

例えば、豪雨によって床上浸水を起こしてしまった場合には水災として認められるので、水災補償に入っていれば保険金を受け取れます。雨どいが大雨による水量の多さによって壊れたときにも同様に水害です。水災補償を外してしまっていなければ補償される可能性が高いでしょう。

また、九州北部豪雨の際には暴風の影響も受けました。風で飛ばされてきた看板が壁に当たって外壁に傷がついてしまったという場合もあるでしょう。この際には風災の補償が入っていないと火災保険を適用できません。

このように原因によって支払われるかどうかは違いますが、適切な補償を選んであれば申請する価値があります。

3年経過した今では適用できない

九州北部豪雨で被災された方には残念なことですが、今となっては当時被害を受けた部分の修繕費用について火災保険を受け取ることはできません。

保険会社に連絡して申請のための書類を送ってもらおうとした時点で断られてしまうでしょう。火災保険の補償は期限が設けられているからです。法律上は、保険の請求ができるようになったときから3年以内に請求しないと権利がなくなってしまうと定められています。

九州北部豪雨からもう3年以上経過してしまっているので、保険会社としては対応できないというスタンスになります。上述のように支払額が莫大になっているため保険会社も痛手を被っています。被災者の気持ちを思うと営業担当者としては保険金を支払いたいと思っても、保険会社の事業継続に関わる部分なので断らざるを得ないのです。

新たな被害があるなら適用可能

九州大豪雨

外壁の傷や雨どいの故障などで困っているときに考えてみると良いのが、九州北部豪雨の被災によって生じたものなのかということです。

本当に深刻な状態だったのなら、被災した当時に修繕をしていたのではないでしょうか。それから状況が悪化してしまったために修繕したいと思うようになったのなら、もしかすると火災保険を適用できるかもしれません。

火災保険では経年劣化によって修繕が必要になったときには補償されませんが、以下のように自然災害などの影響で壊れたのなら補償してくれます

・最近の突風が引き金になって雨どいが外れてしまった
・この前の台風のときに物が飛んできて壁の傷が深くなり、とうとう亀裂が入ってしまった

状況によって保険会社が認めてくれるかどうかは違いますが、修繕費を最大で全額支払ってもらえるので申請を検討してみましょう。

参考:相談を受け付けているサイトの例

まとめ

九州北部豪雨は浸水を代表とする水害で多くの家庭が被害を受けました。火災保険では豪雨による被害を水災として補償対象にしているので、損害を受けた分は申請をすれば補償してもらえます。

被害の内容によっては風災が補償内容に入っている必要がありますが、風水害の補償は標準にしている火災保険が多いので補償してもらえるケースが多いでしょう。

ただ、火災保険は原則として3年以内に申請しなければ支払ってもらうことができません

その後に不具合が見つかって修繕したいときには、最近になってから起こった自然災害などが原因になっていないかを思い返して、火災保険を適用できる可能性があるかを考えてみましょう。

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