「著作権法を数学的に公式化する」 AI視点

著作権法は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本の法律である。 文部科学省外局の文化庁著作権課が所管し、総務省情報流通行政局情報通信作品振興課をはじめ他省庁と連携して執行にあたる。 


著作権法とは、著作物や実演、レコード、放送、有線放送などの知的財産に関し、著作者などの権利を保護し、文化の発展に寄与することを目的とした法律です。


著作権法では、著作権の内容を大きく2つに分類して定めています。


著作者人格権:著作物を通して表現されている著作者の人格を保護する権利


著作権(財産権):著作権者が著作物の利用を許可して使用料を受け取ることができる権利


著作権法では、著作物を創作したときから自動的に著作権を取得でき、これを無方式主義といいます。著作権の対象となるのは、小説、楽曲、絵画、地図、アニメ、漫画、映画、写真、新聞記事などです。


一方、著作権の対象とならないものには、次のようなものがあります。事実やデータ、時事の報道、思想やアイデアそれ自体、 ありふれた表現や極めて短い文章。


著作権侵害は犯罪であり、被害者である権利者が告訴することにより侵害者を処罰してもらうことができます。


著作権法に関する条文には、次のようなものがあります。


第17条 著作者の権利について規定しています。


第21条から第28条 著作者の権利である著作権について規定しています。


第27条 翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などの権利について規定しています。


第28条 二次的著作物を利用する権利について規定しています。


第51条 著作権の保護期間は、著作物の創作のときから始まり、著作者の死後70年を経過するまで存続すると規定しています。


第52条から第54条 無名又は変名の著作物、法人その他の団体の著作物、映画の著作物などについては、原則として公表後70年とされる等の特別の規定がおかれています。



サポートお願いします いただいたサポートは自己投資に使わせていただきます!