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改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(7)-要件:情報の確認-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、情報の確認の内容について見ていきます。

スキャナ保存については、
重要書類、一般書類、過去の重要書類
を混在させて書いています。

上記の該当書類に応じて、以下のように表示しています。
(共通)      ← 重要書類、一般書類、過去の重要書類の事項
《重要》<一般> ← 重要書類、一般書類の事項
《重要》<過去> ← 重要書類、過去の重要書類の事項
《重要》     ← 重要書類の事項

(共通)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥三)では、

入力を行う者、又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておく

とされています。

 ・入力を行う者・・・
   スキャナで読み取った画像が書類と同等であることを確認する入力作
   業をした者(確認した者)(通4-29)

 ・その者を直接監督する者・・・
   入力作業を直接に監督する責任のある者(スキャナ作業を直接指揮監督
   するという形で当該作業に係わっている者)で、入力作業を直接に監督
   する責任のない管理職の者(経理部長等)はこれに当たらない
   (通4-29)(問35)


入力作業を外部の者に委託した場合
 委託先における入力を行う者、又はその者を直接監督する者の情報を確認
 できる必要がある
 (通4-29)


入力を行う者、その者を直接監督する者を特定できるような
事業者名、役職名、所属部署名及び氏名などの身分を明らかにするものの
電子的記録、又は書面により、確認できるようにしておく(通4-30)

 システムにおいてID(身分証明)を電磁的記録に保存する方法、や入力者
 等が記載された書面を備え付ける方法が考えられ、
 これ以外に電磁的記録に一部を保存し、その他の部分が記載された書面を
 備え付けるなどの方法によっても、
 入力した者が特定・確認できるのであれば、要件を満たす(通4-30)

 例えば、入力者等について、事業者名、役職名、所属部署名及び氏名が同
 一の者が複数あり、入力者等が特定できない場合、
 職員番号を付すなどの対応が必要となる(通4-30)


関連条文等

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条6項三

電子帳簿保存法取扱通達4-29、4-30
(電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明))

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/030628/pdf/01.pdf

電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】問35

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_02.pdf


おわりに

情報の確認については、重要書類、一般書類、過去分書類について、全て同じ要件となっています。

具体的な内容は理解できるでしょうか。
それをどのように自社の流れに組み込んでいけるのか、がポイントと感じています。
まずは現在の業務の流れが要件を満たしているのか確認をしてみましょう。
権限の見直しをする場合は、この要件があるから、ということではなく、実態に則して自社にとってあるべき体制になるのかも意識していくと良いでしょう。
後から権限を変更したりすることは大変でもありますので。

この要件を含めて、スキャナ保存よって、管理の流れを改めて見直す良い機会と考えられます。スタッフへの周知も含めて、この際にしっかりと体制づくりをしていきたいですよね。

今後、ペーパーレス社会がますます広がっていくことを想定しますと、制度をしっかりと理解して、体制構築をしていくことは社会的にも良い方向と考えています。

随時更新をしていきますので、引き続きご覧頂けますと嬉しいです。

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

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