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令和4年度税制改正大綱で気になるところ(改正電子帳簿保存法関連を除く)

2021年12月10日に令和4年度の税制改正大綱が公表されました。
その中で、改正電子帳簿保存法以外の内容で気になる内容がありましたので、書いてみました。

改正電子帳簿保存法関連については、こちらをどうぞ


令和4年度税制改正大綱はこちらよりご覧いただけます。

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/202382_1.pdf


その中で気になった「税務調査時の簿外経費の主張等」について、このように書かれてみました。

第一 令和4年度税制改正の基本的考え方
4.円滑・適正な納税のための環境整備
(3)記帳義務の不履行及び特に悪質な納税者への対応
適正な記帳や帳簿保存が行われていない納税者については、真実の所得把握
に係る税務当局の執行コストが多大であり、行政制裁等を適用する際の立証に困難を伴う場合も存在する。記帳義務の不履行や税務調査時の簿外経費の主張等に対する不利益がない中では、悪質な納税者を利するような事例も生じているところである。
記帳義務及び申告義務を適正に履行する納税者との公平性の観点に鑑み、帳
簿の不保存・不提示や記帳不備に対し、意図しない記帳誤りや帳簿の作成能力に配慮した上で、その記帳義務の不履行の程度に応じて過少申告加算税等を加重する仕組みを設ける。
また、納税者が事実の仮装・隠蔽がある年分又は無申告の年分において主張
する簿外経費の存在が帳簿書類等から明らかでなく、税務当局による反面調査によってもその取引が行われたと認められない場合には、当該簿外経費は必要経費・損金に不算入とする措置を講ずる。

令和4年度税制改正大綱

税務調査時に簿外経費があったと主張した場合で、
簿外経費の存在が帳簿書類等から明らかでなく、
税務当局による反面調査によってもその取引が行われたと認められない場合
簿外経費は必要経費・損金に不算入ということが明記されていました。

事業で発生した経費にも関わらず、経費として認められず税金の計算がされることになるのは避けたいところと思います。

そこで、そのような状況にならないような処理の流れを構築しておく必要があると考えています。
帳簿への記載に関わらず、その他の経理処理や管理体制も見直してみると良いかもしれません。

そのような見直しは今すぐできないよ、と思われるかもしれません。
すぐにできないかもしれませんが、少しでも進めていくことが大切と思いますので、まずは、現状を把握するところから進めてみてはいかがでしょうか。


おわりに

随時更新をしていきますので、引き続きご覧頂けますと嬉しいです。

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

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