改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]電子取引(5)-要件:備付け書類の出力-
改正電子帳簿保存法における電子取引の要件の一つ、備付け書類の出力の内容について見ていきます。
まず、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条②二)では、
・電子計算機、並びに操作説明書
・プログラム(書類作成に使用する電子計算機・プログラムに限らない)、並びに操作説明書
・ディスプレイ、並びに操作説明書
・プリンタ、並びに操作説明書
を保存の場所に備え付ける
画面及び書面に、書面で作成される場合の書類に準じ規則性を有する(整然とした)形式で、出力された文字を容易に識別できる(明瞭な)状態で、速やかに出力できるようにしておく
とされています。
通常はいずれの設備も備え付けがされているケースが多いと考えられますので、操作説明書を確認して揃えておきましょう。
保存場所に保存等をされていない場合
保存場所の電子計算機と書類の作成に使用する電子計算機が通信回線で接続されているなど、
保存場所で画面及び書面に、速やかに出力できれば、保存場所に保存等がされているとして取り扱う(通4-7)
とされています。
海外にあるサーバに保存されている場合
納税地で画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力することができる等、
紙ベースの書類が納税地に保存されているのと同様の状態にあれば、納税地に保存等がされているとして取り扱う(問13)
とされています。
クラウドのシステムなどは、保存場所に保存はされてない状況になりますが、現在の社会状況に合わせた内容になっている印象を受けました。
その他としては、以下の記載もありました。
画面印刷(ハードコピー)であっても、整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できれば認める(問11)
書面への出力を画面のハードコピーで、一の記録事項が複数枚の書面に分割して出力される形式の場合
一覧的に確認することが困難となるため、整然とした形式に該当しない(通4-8)
記帳代行業者の所在地を保存場所にすることは認められない(問20)
ハードコピーは複数にならないように留意して、保存場所へ保存をする環境を整備しておきましょう。
関連条文等
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条2項二
電子帳簿保存法取扱通達4-7、4-8
(電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明))
電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】問11、問13、問20
おわりに
備付け書類の出力については、複雑な内容の要件ではない印象でした。
もし要件を満たしていない場合は、確実に要件を満たすように整備をされるとよいでしょう。
そうすることにより、管理体制の整備にもつながっていくことになると捉えていくとよいでしょう。
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