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改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(3)-要件:システム-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、システムの内容について見ていきます。

スキャナ保存については、
重要書類、一般書類、過去の重要書類
を混在させて書いています。

上記の該当書類に応じて、以下のように表示しています。
(共通)      ← 重要書類、一般書類、過去の重要書類の事項
《重要》<一般> ← 重要書類、一般書類の事項
《重要》<過去> ← 重要書類、過去の重要書類の事項
《重要》     ← 重要書類の事項

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥二イ)では、

次に掲げる要件を満たすスキャナシステム

とされています。


(共通)
■解像度(規2条⑥二イ)

 日本産業規格Z6016附属書AのA・1・2に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である25.4mm当たり200ドット以上で読み取るもの
(規2条⑥二イ)


具体的には、

 A4サイズの大きさの書類を例に、
  ・紙の大きさ、縦297㎜、横210㎜=(1インチは25.4㎜で、インチ換算)縦約11.69インチ、横約8.27インチ
  ・画素に換算すると、縦11.69インチ×200ドット=2,338画素、横8.27インチ×200ドット=1,654画素、そして、総画素を算出すると2,338画素×1,654画素=3,867,052画素
  ・解像度の要件を満たすため(A4サイズを画面最大で保存する際に必要な画素数)約387万画素以上が必要となり、
  ・読み取った書類の大きさと画素数を基に解像度の要件が満たされていることを判断する
  ・機器によって、A4サイズと縦横比が異なる場合もあり、縦2,338画素、横1,654画素をそれぞれ満たしている必要がある
 (問26)


(共通)
■階調(規2条⑥二イ)

《重要》<過去>
 赤色、緑色、青色の階調が、それぞれ256階調以上で読み取るもの
 (規2条⑥二イ)
<一般>
 白色から黒色までの階調が、それぞれ256階調以上で読み取るもの
 (規2条⑥二イ)(規2条⑦)


とされています。
こちらは専門の人でないと分かりづらい点と思います。
特に解像度については、取扱説明書を読んでも分からない可能性が高いのではと感じています。
現在使用している機器や準備の予定をしている場合は、メーカーや業者へ確認することをおすすめしたいと思います。


関連条文等

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条6項二イ、第2条7項

電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】問26

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_02.pdf

おわりに

重要書類、一般書類、過去分書類について、階調については異なる要件となっています。

この要件は物理的に機器の準備できていて、要件を満たすようにスキャンできているか、ということになりますので、まずは機器の確認をしてみましょう。

スキャナ保存は、管理の流れを改めて見直す良い機会と考えられます。スタッフへの周知も含めて、この際にしっかりと体制づくりをしていきたいですよね。

今後、ペーパーレス社会がますます広がっていくことを想定しますと、制度をしっかりと理解して、体制構築をしていくことは社会的にも良い方向と考えています。

随時更新をしていきますので、引き続きご覧頂けますと嬉しいです。

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

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