見出し画像

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿(4)-要件:税務職員の要求-

改正電子帳簿保存法における国税関係帳簿の要件の一つ、税務職員の要求の内容について見ていきます。


まず、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条②三)では、

質問検査権に基づく帳簿の記録の提示、又は提出の要求に応じることができるようにしておく

とされています。


質問検査権に基づく要求を拒否することは少ないと思いますので、応じられるようにしておきましょう。


ダウンロードの求めがあった場合
その求めの全てに応じることいい、求めに一部でも応じない場合は規定の適用は受けられない(通4-14)

請求書等データ(PDF)のファイル名に、規則性をもって内容を表示し、
「取引の相手先」や「各月」など
任意のフォルダに格納して保存したデータについて提出する(問12)

求めに一部でも応じず、検索機能の確保に関する要件の全て、が備わっていなかった場合
要件に従って保存等が行われていないため、その保存等がされている記録は当該書類とみなされない(通4-14)

<ダウンロードの求めの対象>(通4-14)
備付け、及び保存が行われている書類に係る記録で、記録に関する履歴データ等のほか、記録を補完するための取引先コード表等も含む
税務職員の求めた状態で提出される必要がある

 ・本規定の適用要件の対象とはならなくても、税務調査で、質問検査権の規定に基づき、帳簿以外の記録、その他パソコンに存在する取引に関するメールやメモデータといった記録についても提示、又は提出を求める対象になる(通4-14)

 ・通常出力できるであろうファイル形式等で提供される必要があり、並び順等に関する統一的な決まりがある訳ではない(帳追1)

 ・「ダウンロードの求め」は、保存媒体自体の提示・提出までを求めるものではない、税務調査の際には、質問検査権に基づき、保存媒体の確認を行う場合もある(帳追1)



保存は可能であっても、どのような会計システムで検索機能を持たせるのか、改めて現在使用中のシステムを確認して、もし要件を満たしていない場合は別の会計システムを導入することも検討していく流れになると想像しています。


関連条文等

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条2項三

電子帳簿保存法取扱通達4-14
(電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明))

お問合せの多いご質問(令和3年11月)帳追1

おわりに

実際には質問検査権が行使された場合に対応するケースが多いと考えた場合、焦ることがないようにどのように応じることになるのか想定をしておき、また管理体制を構築する必要が出てくると思います。

その場合、法律が変わったから、という認識で管理をしていくよりも、ここでしっかりと管理できることを、他の管理にも活かしていく気持ちで進められると良いのではないでしょうか。

しっかりとした事業計画を策定する機会になり、事業が継続・発展していくきっかけと捉えるのもよいでしょう。

「タイトル未設定」という表示になっているサイトもありますが、PDFはこのように表示されるみたいで、公的なサイトになりますので、ご安心いただけましたらと思います。

随時更新をしていきますので、引き続きご覧頂けますと嬉しいです。

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

お問い合わせはこちらまで↓


最後まで読んできただき、ありがとうございます!
今後もお役に立てる記事を投稿していきますので、
スキフォローなどをいただけますと
とても喜びまくります。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?