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改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(8)-要件:帳簿との関連性-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、帳簿との関連性の内容について見ていきます。

スキャナ保存については、
重要書類、一般書類、過去の重要書類
を混在させて書いています。

上記の該当書類に応じて、以下のように表示しています。
(共通)      ← 重要書類、一般書類、過去の重要書類の事項
《重要》<一般> ← 重要書類、一般書類の事項
《重要》<過去> ← 重要書類、過去の重要書類の事項
《重要》     ← 重要書類の事項

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥四)
及び、電子帳簿保存法取扱通達(通4-31)(通4-32)では、

電子化した書類の記録事項と帳簿の記録事項
 (例えば、次に掲げる書類の種類に応じ、それぞれ次に定める帳簿が該当)
との間において、相互にその関連性を確認できる
 (例えば、相互に関連する書類、帳簿の双方に伝票番号、取引案件番号、
 工事番号等を付し、その番号を指定することで、書類又は帳簿の記録事項
 がいずれも確認できるようにする方法等によって、原則として全ての書類
 にの記録事項と帳簿の記録事項との関連性を確認することができる)
ようにしておく

とされています。


(共通)
契約書  契約に基づいて行われた取引に関連する帳簿
      (例:売上の場合は売掛金元帳等)等
領収書  経費帳、現金出納帳等
請求書  買掛金元帳、仕入帳、経費帳等
納品書  買掛金元帳、仕入帳等
■領収書控 売上帳、現金出納帳等
■請求書控 売掛金元帳、売上帳、得意先元帳等
(通4-32)


(共通)
帳簿の記録事項と必ずしも1対1の対応関係である必要はない
(通4-31)

(共通)
取引案件番号等により相互関連性を確保する場合で、
番号が付替え、統合、分割等された場合、
それらの関係を明らかにしておくことが必要
(通4-31)

(共通)
関連性を確保するための番号等が帳簿に記載されていない場合でも、
他の書類を確認すること等によって帳簿に記載すべき番号等が確認でき、
関連する書類が確認できる場合
帳簿との関連性が確認できるものとして取り扱う
(通4-31)

(共通)
結果的に取引に至らなかった見積書など、帳簿との関連性がない書類も、
帳簿と関連性を持たない書類であるということを確認することができる
 例えば、通常の取引では使用されない取引案件番号等を付し
     抽出できるようにするなど
(通4-31)


関連条文等

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条6項四

電子帳簿保存法取扱通達4-31、4-32
(電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明))

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/030628/pdf/01.pdf

おわりに

帳簿との関連性については、重要書類、一般書類、過去分書類について、全て同じ要件となっています。

スキャナした書類を会計システムで認識し、会計伝票や総勘定元帳と連動している場合は、要件を満たす可能性が高そうです。
その場合は、流れを整えておく必要もありそうですよね。

もし会計システムで連動されない場合、対応できる会計システムへ変更をするか、しっかりとした流れを構築しておく必要がありそうです。

この要件を含めて、スキャナ保存よって、管理の流れを改めて見直す良い機会と考えられます。スタッフへの周知も含めて、この際にしっかりと体制づくりをしていきたいですよね。

今後、ペーパーレス社会がますます広がっていくことを想定しますと、制度をしっかりと理解して、体制構築をしていくことは社会的にも良い方向と考えています。

随時更新をしていきますので、引き続きご覧頂けますと嬉しいです。

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

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