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改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿(1)-概要・留意点-

改正電子帳簿保存法における国税関係帳簿の概略と留意点を書いてみます。


国税関係帳簿とは

法第二条第一項によると

法律により備付け・保存をしなければならない帳簿

と書かれています。

ちなみに、電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)によると、通達2-1では、
「所得税法第232条や法人税法第150条の2に規定する帳簿のよう
に、法文上で備付け、記帳及び保存が義務付けられているものと、酒税法第 46 条に規定する帳簿のように、法文上は記帳のみが義務付けられているものがある。」
とされています。


留意点

開始日(課税期間のある帳簿は課税期間の初日)から終わりまで電子計算機の使用を貫いて作成"できる"(法4条①、通4-4)

作成する場合、保存等を開始した日と保存等を取りやめた日を明確にしておく(通4-2)


複数の記録が作成される場合(通4-1)

電磁的記録を保存等の対象とするかは、任意に選択できる
(記録媒体についても任意選択)


一部の帳簿について適用することもでき、作成の実態に応じて、それぞれの区分ごとに適用できる(通4-2)

  • 仕訳帳及び総勘定元帳のみ

  • 仕訳帳及び総勘定元帳のほか、現金出納帳売上台帳仕入台帳売掛金元帳(台帳)買掛金元帳(台帳)補助元帳など

  • 仕訳帳及び総勘定元帳又は仕訳帳及び総勘定元帳のほか、現金出納帳、売上帳、仕入帳、売掛金元帳、買掛金元帳などを
    本店のほか事業部若しくは事業所ごとに


会計事務所や記帳代行業者に委託している場合もOK(通4-3)

課税期間中に記帳せず、期間終了後にまとめて記帳することを委託する方法は認められない(問20)


関連条文等

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条二、第4条① 

電子帳簿保存法取扱通達4-1、4-2、4-3、4-4
(電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明))

電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】問20

おわりに

こちらは、「できる」規定になるため電磁的記録を必ずしなければならない、という事ではないと言えます。

事業年度の途中から開始することができないため、いつから電磁的記録をするのか事前に検討をして、実際に開始をしたあとは、書面と電磁的記録の保管時期や種類を把握して、順次記帳ができ、煩雑ならないような管理をしておくと良いでしょう。

できるだけ該当の帳簿は全て適用するのが望ましいと思いますが、一部の帳簿について適用する場合は、特に慎重な管理が求められると感じています。

今後、ペーパーレス社会がますます広がっていくことを想定しますと、制度をしっかりと理解して、体制構築をしていくことは社会的にも良い方向と考えています。

「タイトル未設定」という表示になっているサイトもありますが、PDFはこのように表示されるみたいで、公的なサイトになりますので、ご安心いただけましたらと思います。

随時更新をしていきますので、引き続きご覧頂けますと嬉しいです。

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

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