改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿【過少申告加算税の軽減措置】(1)-留意点・対象-
改正電子帳簿保存法における国税関係帳簿のうち、過少申告加算税の軽減措置の対象になる点と留意点を書いてみます。
ー 概略 ー
国税関係帳簿の備付け及び保存が、過少申告加算税の軽減措置の要件を満たしていて、修正申告書の提出又は更正、再更正があった場合、
過少申告加算税の額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする(法8条④)
となっています。
要件を見ていく前に概略の留意点から見ていきましょう。
過少申告加