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電子帳簿保存

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令和4年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法の記事をまとめています。
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#中小企業の経営

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿【過少申告加算税の軽減措置】(2)-要件:訂正又は削除-

改正電子帳簿保存法における国税関係帳簿の要件の一つ、訂正又は削除の内容について見ていきます。 まず、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規5条⑤一イ)では、 次に掲げるシステムを使用する とされています。 それでは、具体的にどのようなシステムか見ていきましょう。 ■訂正、又は削除を行った場合、これらの事実、内容を確認できる(規5条⑤一イ) 記録事項を直接に変更することのみではなく、直接に変更した場合と同様の効果を生じさ

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿【過少申告加算税の軽減措置】(1)-留意点・対象-

改正電子帳簿保存法における国税関係帳簿のうち、過少申告加算税の軽減措置の対象になる点と留意点を書いてみます。 ー 概略 ー 国税関係帳簿の備付け及び保存が、過少申告加算税の軽減措置の要件を満たしていて、修正申告書の提出又は更正、再更正があった場合、 過少申告加算税の額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする(法8条④) となっています。 要件を見ていく前に概略の留意点から見ていきましょう。 過少申告加

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿(5)-留意点2-

国税関係帳簿の要件以外で留意しておいた方が良いと思われる点がありましたので、ピックアップしてみました。 保存対象の取引記録と関連する会計システムのサブシステムの単価などのマスターデータを全て保存する(問18) (課税期間中に何度も改定されることがあり、マスターデータとの関連を正しく表示させるため) 会計システムやサブシステムの仕様を確認して、マスターデータが必要な場合は保存がされる形になるのか確認をしておくと良いでしょう。 システムを変更した場合(通4-40)  変更前