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電子帳簿保存

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令和4年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法の記事をまとめています。
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2022年1月の記事一覧

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(6)-要件:訂正又は削除-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、訂正又は削除の内容について見ていきます。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥二ニ)では、 次に掲げるいずれかを満たすシステム とされています。 (共通) ■訂正又は削除を行った場合、これらの事実及び内容を確認できる(規2条⑥二ニ)  訂正又は削除の履歴の確保(ヴァージョン管理)は、次に掲げることを全て  満たす必要がある(問32)  ▲スキャ

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(5)-要件:保存する情報-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、保存する情報の内容について見ていきます。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥二ハ) 及び、電子帳簿保存法取扱通達(通4-24)では、 作成又は受領をする者(具体的に書類を受け取った者)が、スキャナで読み取った際に次に掲げる情報を保存する とされています。 (共通) ■解像度、階調に関する情報(規2条⑥二ハ)  (共通)  スマートフォンやデジタ

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(4)-要件:タイムスタンプ-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、タイムスタンプの内容について見ていきます。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥二ロ)では、書類ごとに次の通りとされています。 《重要》 作成又は受領(対面で書類の授受が行われる場合、外部の者から受け取ること)後、 速やか(おおむね7営業日以内)に 「一の入力単位」ごとの記録事項に 次に掲げる要件のタイムスタンプ(時刻認証)を付す (規2条⑥二ロ)(通

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(3)-要件:システム-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、システムの内容について見ていきます。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥二イ)では、 次に掲げる要件を満たすスキャナシステム とされています。 (共通) ■解像度(規2条⑥二イ)  日本産業規格Z6016附属書AのA・1・2に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である25.4mm当たり200ドット以上で読み取るもの (規2条⑥二イ) 具体

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(2)-要件:保存方法-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、保存方法の内容について見ていきます。 《重要》 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥一)では、 次のいずれかにより入力する どちらを採用してもよく、 また、課税期間の中途で変更することも選択できる(問25) とされています。 ■作成又は受領後、速やかに(おおむね7営業日以内)入力を行う(規2条⑥一イ)(通4-17) ■業務の処理に係る通常の期間

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(1)-概要・留意点-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類のうち、 スキャナ保存の概略と留意点を書いてみます。 ー 国税関係書類 ー 《重要》<過去> 法律により保存をしなければならない書類(法2条二) とされています。 まず、留意点から見ていきましょう。 国税関係書類:スキャナ保存の留意点《重要》<過去> 書類の全部又は一部について、スキャナにより記録する場合、 電磁的記録の保存をもって書類の保存に代えることができる (法4条③前段)(規2条⑤)(問2) 《重要》<過去> この書類と

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類(5)-留意点2-

国税関係書類の要件以外で留意しておいた方が良いと思われる点がありましたので、ピックアップしてみました。 システムを変更した場合(通4-40)  変更前の書類は、変更後も要件に従って保存等が必要  要件に従って変更前の記録の保存等が困難と認められる場合   変更前の分の記録を書面に出力し、保存等をしているときは、認める 保存期間の途中で保存等をやめることとした場合(通4-39)  取りやめるとした日に保存等をしている記録を書面に出力し、保存等をしなければならない 課

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類(4)-要件:税務職員の要求-

改正電子帳簿保存法における国税関係帳簿の要件の一つ、税務職員の要求の内容について見ていきます。 まず、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条③三)では、 質問検査権に基づく書類の記録のダウンロード、提示、又は提出の要求に応じることができるようにしておく 記録事項の検索ができる機能を確保している場合、不要  (取引年月日、その他の日付を検索の条件として、その範囲を指定して条件を設定することができるもの) とされています

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類(3)-要件:備付け書類の出力-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類の要件の一つ、備付け書類の出力の内容について見ていきます。 まず、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条③二)では、 ・電子計算機、並びに操作説明書 ・プログラム(書類作成に使用する電子計算機・プログラムに限らない)、並びに操作説明書 ・ディスプレイ、並びに操作説明書 ・プリンタ、並びに操作説明書 を保存の場所に備え付ける 画面及び書面に、書面で作成される場合の書類に準じ規

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類(2)-要件:書類の備付け-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類の要件の一つ、書類の備付けの内容について見ていきます。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条③一)では、 次に掲げる要件に従ってシステム関連書類等の備付け及び保存をしなければならない それぞれに分けて新たに作成して備える必要はない 書面以外でも、保存場所で、画面及び書面に、速やかに出力できるときは、該当する (通4-6) とされています。 次に掲げている書類を見ていきましょう

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類(1)-留意点-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類における留意点を書いてみます。 ー 国税関係書類 ー 法律により保存をしなければならない書類(法2条二) 全部又は一部について、一貫して電子計算機を使用して作成できるもの(法4条②) とされています。 まず、留意点から見ていきましょう。 国税関係書類の留意点会計事務所や記帳代行業者に委託している場合も要件を満たしていてば該当する(通4-3) 書類は、作成されると直ちに保存されるため、課税期間の中途からでもそれ以後の作成分を保存

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿【過少申告加算税の軽減措置】(6)-留意点2-

国税関係帳簿の過少申告加算税の軽減措置の要件以外で留意しておいた方が良いと思われる点がありましたので、ピックアップしてみました。 ダウンロードの求めがあった場合(通8-17)  求めに一部でも応じず、検索機能の確保に関する要件の全て、が備わっていなかった場合  要件に従って保存等が行われていないため、その保存等がされている記録は当該帳簿とみなされない 会計システムにおいては検索機能を有していないものは少ないと思いますので、念のため要件を満たしているのか確認をしておくと

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿【過少申告加算税の軽減措置】(5)-届出-

過少申告加算税の軽減措置を受けるための届出について見ていきます。 あらかじめ、届出書を税務署長 (規定の適用を受けようとする法定申告期限まで) に提出する(規5条①、通8-4) とされており、具体的には、  令和4年1月1日以後に国税関係帳簿の備付けを開始する場合   個人事業者は令和4年分の所得税について、   法人は令和4年1月1日以後に開始する事業年度の法人税について   適用が可能(帳追3) とされています。 あくまでも事業年度等の区切りで適用することができる

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿【過少申告加算税の軽減措置】(4)-要件:検索機能-

改正電子帳簿保存法における国税関係帳簿の要件の一つ、検索機能の内容について見ていきます。 まず、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規5条⑤一ハ)では、 次に掲げる要件を満たす検索できる機能を確保する とされており、 検索機能とは、電子帳簿保存法取扱通達(通8-12)では、 記録事項から設定した条件に該当する記録事項を探し出すことができ、 検索により探し出された記録事項のみが、 ディスプレイの画面、書面に、整然とした形式