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最高裁がトランスジェンダーに対するトイレ使用制限を違法とする判決を出しました

2023年7月11日に最高裁判所が「国の対応は違法」とする判決を言い渡しました。

これは、経産省に勤めるトランスジェンダーの職員に対して職場の女性トイレを使用しないようにした(正確には近いトイレではなく別の階の遠い場所のトイレを使用するようにした)ことを不当とした職員の訴えに対して、「トイレの使用制限は妥当」とした国(人事院)の対応は違法だとする訴訟の判決になります。

このような性的マイノリティの人たちの職場環境に関する訴訟で、最高裁が判断を下したのは初めて。

11日の判決で最高裁判所第3小法廷の今崎幸彦裁判長は「職員は、自認する性別と異なる男性用トイレを使うか、職場から離れた女性用トイレを使わざるを得ず、日常的に相応の不利益を受けている」と指摘しました。
そのうえで、職員が離れた階の女性用トイレを使っていてもトラブルが生じていないことなど今回のケースの個別の事情を踏まえ、「人事院の判断はほかの職員への配慮を過度に重視し、職員の不利益を軽視したもので著しく妥当性を欠いている」としてトイレの使用制限を認めた人事院の対応は違法と判断し、判定を取り消しました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230711/k10014125111000.html

最高裁では5人の裁判官によって審議されますが、全員一致の結論でした。

この案件は「トイレ訴訟」などと呼ばれ、そのことが問題を矮小化することも危惧されるようなセンシティブなテーマでもあったりします。

特に、原告が上司から「男に戻ったほうがよい」などと言われるなど、残っているバイアスをどう取り除いて更新していくのかが問われるところでもあると思います。

記事では、異例となった5人の裁判官全員の補足意見も掲載。

「トランスジェンダーへの理解が十分でないのに研修などの取組がなされていなかった」「トランスジェンダーにとっての自認する性に則した社会生活を送ることは切実な利益で、法的に保護されるべき」「理解抜きに解決は望めない」といった部分をあえて補足したことの重みも感じるところです。

一方で、主張が認められなかった国側の松野官房長官の記者会見では、「多様性が尊重され、性的マイノリティーの方もマジョリティーの方も含めたすべての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現に向けしっかりと取り組んでいきたい」とコメントしていますが、それが果たして2023年6月16日に成立したLGBT理解増進法に反映されるのかを含めて、今後の“取り組み"を注視しなければならないでしょう。

職場を含めて、公共の場のトイレについては、物議を醸し出しているケースもあるなど、過渡期にあるのではないかと思われます。

トイレは犯罪のリスクも低くない場所なため、利便性のみで考えられないという難しさもあります。不特定多数の人が利用する場所では、そのボリュームに応じた多様なデザインが必要であり、それには費用と手間も比例するはず。

トイレのストレスは生活の質をだだ下がりさせると言っても過言ではないので、おざなりにしないで考え続けたいと思っているし、願っています。


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