処理施設を置くときに予め知っておきたいこと
環境コンサル行政書士法人の若月です。
産廃処理業者の皆さん、日頃お疲れ様です。
私共は、日頃産廃処理業関連の有無手続きのサポートをさせていただいており、中でもよくご相談を頂くのが、処理施設の設置に関することです。
破砕機などの処理施設を導入する場合は、処分業の許可取得・変更届、場合によっては処理施設設置許可が必要になります。
また、施設設置予定場所によっては開発許可、建築基準法51条但し書き許可など、多大な労力がかかる関連許認可の取得も必要になってくるケースもございます。
予めそういったことを把握できていればそれに沿った計画を立てれば良いですが、もし、そういったことを知らずに先に処理施設や土地を購入してしまった場合、大きな損失につながるケースがございます。
そうならないように、今回は処理施設を新設したいと思ったらまずチェックする事項をご紹介します。(複数回に渡りお届けする予定です。)
チェック事項その①:設置予定場所の都市計画を知ろう
設置予定場所の都市計画は、皆様把握されていますか?
都市計画とは、その地域一帯をどのような目的で利用するかを定めたものです。
住居地域であれば、住みよいまちづくりが行われ
商業地域であれば、商店街などのお店が多く立ち並び
工業地域であれば、工場などの製造拠点が多く立ち並ぶエリアとなります。
このように、日本の市街地というものは、都市計画を定めることによって、乱雑な土地の利用を予め防止するようにできているんですね。
その他、そもそも市街化を行わず、適度な自然を保護する「準都市計画区域」や、山林や森などで利用用途が定められていない「白地」などがあります。
こういった情報は、市役所などで購入可能な都市計画図か、自治体のHPに公開されている都市計画MAPを確認することで知ることができます。
では、ここで一つ質問です。
皆さんのお住いのお隣に、産廃処理施設ができることになったら、皆さんはどのような気持ちになりますか?
多くの方は、不安な気持ちになるのではないでしょうか?
産廃施設は「迷惑施設」と呼ばれることもあります。
世の中に必要不可欠な施設ではありますが、悪臭、騒音、振動、大気汚染等を引き起こす可能性がある施設なのです。
なので、あまり人が多く住んでいる地域などでは、施設を設置することができないように、法律で規制がかけられているんですね。
なので、みなさんが処理施設を設置したいと思った時、まずは設置予定場所の都市計画を把握することを忘れずに行ってください。
ちなみに産廃処理施設の設置に向いている地域は「工業地域」「都市計画区域外」「白地」などです。
今回はここまで。詳しくは次回以降の投稿で解説していこうと思います。
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