役所の現地確認をクリアしよう

環境コンサル行政書士法人の若月です。

産業廃棄物処理業者の皆さん、いつもお疲れさまです。

実は先日、とあるミスを犯してしまいました。
許可更新に伴う役所の事業所現地確認に立ち会った際に、廃棄物が保管場所からはみ出していて、是正写真を送ることになってしまいました。

前日に事前確認まで行ったのに、僕の指導不足です。

このことを教訓に、自戒を込め、今回は現地確認の際に「役所の担当者がどんなポイントに着目するか」という点を深堀りして解説していきます。

役所が現地確認に来るタイミング


 1.許可更新(取得)申請時
 2.産廃保管場所変更時(積替え保管場所含む)
 3.産廃処理施設設置(変更)時
 4.突然ふらっと来る

突然ふらっと来ることがあるので、事業者の皆さんはきれいで整頓された事業所の維持に頑張って努めてくださいね。

見るポイント① 保管場所


 まず、産廃保管施設、もといゴミの保管状況を確認していきます。
事業者の皆さんにおかれましては事業所のレイアウト図面と、保管場所容量の計算書をお手元に準備し、以下のポイントを確認してください。

 ★保管場所の詳細を記した看板(廃棄物の種類、面積、寸法、高さ、容量など)は設置してあるか
 ★保管場所の範囲は明確になっているか(床にラインが引いてある、ロープで区切られている、壁が設置されているなど。巻き尺で採寸する自治体が多数です。)
 ★保管場所が提出した書類通りになっているか(寸法が変わっていたり、位置が入れ替わっていたらダメ) 
 ★保管容量は守られているか(積みすぎ、はみ出しは絶対NG!)

 
保管場所を見れば事業者さんの経営状況が見えてくるので、整頓された事業所の運営を心がけてくださいね。


見るポイント② 産廃処理施設


破砕機、焼却炉、圧縮機、選別機等、産廃処理施設は処理業者さんの心臓部分になります。適切な運営が求められるのはもちろんのこと、事業を行う中で事故や怪我が多い箇所でもありますので、以下のポイントに注意してみてください。

 ★定められたポイントに設置されているか(移動式の機械であっても定められた所定の位置に設置する)
 ★型番の位置を把握する(紛失していたり、古くなって見えなくなってしまうことがあるので注意)
 ★故障していたり異音や煙が発生しているのに稼働している(見つかると直すまで使用中止の指導がされます。)
 ★作業主任者、技術管理者が明確になっている(有資格者の証明書が管理されている)

廃棄物を処理施設で加工するとリサイクル品(有価物)が仕上がります。有価物の保管に関する規制は、廃棄物に比べて緩やかな傾向があります。既に有価物の保管場所の許可性が導入されている自治体もありますが、そうでなくとも適切な管理でアクシデント(積みすぎ、飛散、流出する)を予防しましょう。

見るポイント③その他


 その他、書類関係、そして廃棄物云々の前の話で、ツッコまれる事があるので、念の為に確認してください。
 ★マニフェスト、許可証、契約書は適切に管理されているか(記載事項、期限、配布状況、トレーサビリティ、年間報告)
 ★車両に収集運搬車の表示が適切になされているか
 ★運搬車両に許可証のコピー、マニフェストは搭載しているか
 ★保管場所以外の場所に廃棄物を置いていないか(不法投棄と同じ状況といえる)
 ★事業所内に危険物(化学物質、燃料類、指定可燃物など)が飛散、流出していないか

 

その他、違法建築物はないか、施設のメンテナンス状況等、挙げればキリがありませんのでこの辺にしておこうかと思います。

役所の担当者さんにもいろんなタイプの人がいますし、頭にきて大喧嘩したなんていう話も知り合いの社長さんから聞いたこともありますが、仲良くやるに越したことはないかと、ボク個人としては思います。適切な運営を心がけて、真摯な態度で接していれば良好な関係が築けるはずです。

みなさんも穏便に現地確認をクリアするために、よければご参考ください。


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