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1月議会報告

1月会議が開催され、「住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金」が可決されました。

これは国の政策で、市町村単位で市民に給付をしてね。というものです。
住民税非課税世帯に、1世帯あたり10万円の給付。というものです。

https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/pdf/gaiyou.pdf

内閣府HPの該当ページのpdf(3ページ)がわかりやすいです。

僕って給付対象なの?

対象世帯は、大きく2つ。

① 令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
② 令和3年1月以降の家計急変世帯

こういう制度って自分が該当しているか、していないかがわかりにくいんですよね。言葉も難しいし。税金って勉強しなきゃしなきゃなんですけど後回しにしちゃいがち。

それで「① 令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯」については、住民税が非課税の世帯のこと。お勤めの方は給与明細見ると住民税が天引きされているか記載されていますのでそちらを確認ください。

対象の方々は行政に「令和3年度のデータ」がある→行政から通知がいく→確認して返信→給付という流れになります。これをプッシュ型と資料には書いています。ですので行政から通知がいきますのでしばしお待ちください。
考えたいのは、家計急変の世帯についてです。

家計急変世帯の基準は?

① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
② 令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が市町村民税(均等割)非課税(相当)水準以下であること

ざっくりいうとコロナの影響で収入が減った人は対象かもしれません

ってことです。その線引きが住民税が非課税になる収入になっています。つまり「令和3年は住民税払っているけど、コロナの影響で収入が減った。住民税非課税になるところまで収入が減っている人は対象です。」ということです。

けどその計算って年末調整や確定申告のややこしい数字と文字がどっさりのやつだから、よくわからん。って人が多いんじゃないかと思うんです。

町県民税の申告相談

只見町は(たぶん他の自治体さんも)行政職員の方が各集落ごとに「町県民税の申告相談」をされています。

ですのでその会場で、相談の結果、その方が住民税非課税であったなら

「10万円もらえるやつの申請は、しゃったかい?」

と一言声を掛けて、簡単な案内文を手渡しすると対象の方々へ丁寧に情報が行き届くのではないかなと思いました。
これを町民生活課長と保健福祉課長にご相談したところ、「えーですね!」というリアクションだったと思うので前向きに捉えています。

ざっくり言うと「収入が給与のみの場合は、年収100万円」が住民税非課税のラインになるようです。「あ、俺かも?」と思った方は各自調べてお住まいの自治体へお問合せください。

もう少し制度を読んでみる

資料の3ページ目に記載しているところをみますと、①所得(収入)に

「・令和3年1月以降令和4年9月までの任意の1か月の収入により経済状態を推定」

とあります。そうするとですね、令和4年6月から住民税が非課税の方は対象になるんでしょうか。

65歳以上だと公的年金控除は、110万円
65歳未満だと公的年金控除は、60万円

と大きく控除が変わるので、そのタイミングで非課税になる方は多いんじゃないかなと思います。と書いたんですけど、資料の該当条件を見直すと

「② 令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が市町村民税(均等割)非課税(相当)水 準以下であること」

ということは、令和4年度に住民税非課税になるかどうかは関係ないですし、もっと言えば住民税非課税になっても収入は変わらないですね。(収入と控除と所得が色々と混ざってました)

最後に

税金のことをよくわかっていない上に、付け焼き刃的に調べた内容なので、間違っているところもあると思います。詳しい方いたら指摘してもらえるとありがたいです。勉強不足ですみません。