夫婦同姓の根拠が不明な件
千代田区は夫婦同姓を規定する民法750条や戸籍法74条1号に違反するとして受理しなかったそうだが、各条項は以下のように解釈すれば夫婦別姓は違反ではない。
「民法750条 夫婦は、夫又は妻の氏を称する」
⇨夫婦別姓の場合でも、夫婦はそれぞれが文字通り「夫又は妻の氏」を称しているので違反ではない。
「戸籍法74条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 一 夫婦が称する氏(以下略)」
⇨夫婦が称する氏が1つでなければならないという規定はないので、それぞれ異なる姓を称しても違反ではない。
これまでも、夫婦別姓を主張する原告らは上記の解釈を根拠に役所と対峙してきた筈だ。
ところが「夫婦別姓(の届出の不受理)は違憲か否か」を争った筈の2021年の最高裁判決は「夫婦同姓は合憲」と、何故か論点がすり替えられている。
「夫婦同姓が合憲であること」は「夫婦別姓が違憲であること」を意味しない。だが、この論点摩り替えがそのまま罷り通っているのだ。
W H Y J A P A N E S E P E O P L E ? ! щ(゚Д゚щ)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?