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ほとんどの人は民間医療保険は必要ない?公的医療保険って実は最強だった!?(シリーズ3)

 さてさて、あっしが今日は健康保険の給付について、ゆる~く語ってみようかな。ここでは主に6つの給付について語ってみるぜ。

1、療養の給付

 これはな、仕事以外で病気やケガしちまったときのためのもんだ。病院で治るまでケアしてもらえるってわけ。年齢によって、自分が負担する額が変わるんだよね。

  • 0歳から小学校入学前までは、治療費の2割を負担。場合によっては、その2割も市が出してくれることもあるんだってさ。

  • 小学校入学から70歳未満では3割負担。こっちも市が一部負担してくれることがあるらしい。

  • 70歳から75歳未満は2割負担。でも、「現役並み所得者」は3割なんだって。

  • 75歳以上は1割負担。こちらもやっぱり、「現役並み所得者」は2割か3割負担だ。

※「現役並み所得者」っていうのは、結構な収入がある人のこと。健康保険に入ってる人では月28万円以上、国民健康保険や後期高齢者医療制度に入ってる人は年収145万円以上ってことだね。でも、家族との合計収入が520万円以下なら、このカテゴリーには入らないってさ。

2、療養費

 これはね、保険証持ってなくて治療受けた後に、一旦全部自腹で払って、後で申請して戻してもらうってやつ。

3、高額療養費

 一か月の医療費が、決められた額を超えちゃったら、その超えた分を申請すれば戻してくれるんだ。70歳未満も70歳以上もほとんど同じだけど、一部の人はもっと少ない自己負担で済むんだって。

高額療養費の自己負担額(70歳未満)


高額療養費払い戻し例


 ※70歳以上の人もほとんど同じだが一部の人は更に自己負担額が減る。

 注意点:入院時の食事とか個室、先進医療はこの範囲外だからね。

4、傷病手当金

 これはね、病気やケガで仕事を休んでる間の収入減少に対する補償金だよ。

  • 条件は、病気やケガで会社を3連休して、4日目から休んだ日に対してもらえるんだ。

  • 支給期間は支給開始日から通算して1年6ヶ月。

  • 支給額は、【支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3】て計算になるんだ。

5、出産一時金・出産手当金

 出産一時金はね、妊娠4ヶ月以上で出産したときにもらえる。一児につき42万円。双子なら倍の84万円だ。

  • 出産手当金は、出産で仕事を休んだときの補償金。これは女性限定だから、夫が休んでもダメだけど、夫は家族出産一時金っていう出産一時金をもらえるんだって。

  • 支給期間は、【出産の予定日以前42日と出産日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分】だ。ちなみに、出産日が遅れた場合は、その日数分プラスされる。

  • 支給額は、【支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3】て計算になるんだ。

6、埋葬料

 これは、家族が亡くなったときに埋葬費用として5万円もらえるってやつ。家族がいない場合は、埋葬した人が費用に応じてもらえるんだって。


 というわけで、6つの給付についてざっくりと説明してみたけど、公的医療保険の保障って本当に手厚いよね。では、今回はここまで。次回は「国民健康保険」について、またあっし流に話してみるよ!お楽しみに!


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