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少数株主としての戦い(宣戦布告)②


みなさま、こんにちは。前回「少数株主としての戦い(きっかけ)①」において、母親が祖母の会社株式を相続し、会社清算を行おうとしたら、つなぎ役であった元従業員の代表取締役が、会社を乗っ取り、いわゆるクーデターを起こしてきました。昔、何度もお会いしたことがあり、人の好い方だとかんじておりました。しかし、静かに何年も着々と何か画策してきて、本性を現してきました。売られた喧嘩は絶対に勝ちましょう!

母から何とかしてくれとのことで、少しお小遣いをもらえればとの軽い気持ちで引き受けました。まさか、こんな大変なことになるとも知らず。。。
それに、まず何をすればよいのかも見当がつかず、手元にあるのは「相続時の株価評価の計算書」、「2年分の計算書類」、「偽の株式譲渡承認書」だけで、その段階では何を見ればよいのかもさっぱり分かりません。たた、母が株の大部分を持ってるいると言っていたので、「X氏(乗っ取り社長)」を解任できるのではないか、そして、「X氏(乗っ取り社長)」は10%程度の株しか所持していないのではないかとのことだったので、まず、会社がどうなっているのか状況を把握すべく「直近の計算書類」と会社の骨組みとなる「定款」をまず、入手してみようと思い、今後何かあるかわからないので、母へ書面でやり取りすべきとして、FAXを通じて送るよう会社へ依頼しました。ちなみに、「X氏(乗っ取り社長)」が代表取締役になって10年以上たってましたが、過去1度しか株主総会の案内が届いておりません。

余談ですが、会社が発行している株数の過半数を所持(自己株式を除く)していると、株主総会で取締役を解任できてしまいます。

note/ 会社についてvol.5 /abizumi2012/2021年7月21日 

また、「定款」ですが、簡単に言うと会社のルールを定めたもので、いわゆる会社憲法のようなものです。どの会社も設立時に策定しなければならないものであり、また、会社法31条(定款の備置き・閲覧)により株主は定款を閲覧する権限があります。


2 発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人()の定めた費用を支払わなければならない。

一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

税務研究会 法令集 会社法 第31条 定款の備置き及び閲覧等 最終改正日:2019年05月17日 より引用

これらのことを調べたうえで、会社へ「定款」と「直近の計算書類」を送付するよう依頼しました。そしてそしたら、すぐに「X」氏から「定款のどの部分が必要なのか」、「決算はもうすぐなのでそれまで出せない」とFAXに返信がありました。そしてこちらもすぐに、「法律上見る権利があるのですべて出せ」、「決算書が出せないのであれば今の現金残高を教えろ」とすぐに返信しました。その後、定款の一部だけをFAXして、現金については少し時間がかかると相手より返答。そして、こちらから再度「定款は一部しか届いてないのですべて出せ」と返信すると、わけのわからない帳簿が一枚送られてきて、外出するので今は無理ですとの連絡があり、それ以降音信不通となりました。

なぜ、定款を見せるだけでこのような抵抗をしてるのかわからず、しかも極めて不誠実な対応を取られたため、「この男、何か隠してるな」と感じ、怒りの戦闘モードに入り、徹底的に戦ってやろうと決意したのです。とはいえ、これ以上こちらから何を言っても、埒が明かない状況でしたので、専門家である弁護士の力を仰ごうと決め早速行動に移りました。

<振り返って思うこと>
こちらは、あくまでも法律上の権利を正当に行使しようとしたにも関わらず、相手方はいい加減な対応をしてきました。今思うと、疚しいことがあるからであり、そのような態度をとってきたら、危険信号が点灯したと考えてよいでしょう。この兆候を見逃さないでください。


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