国家公務員「精神疾患等の公務上災害の認定指針」にカスハラが追加

国家公務員「精神疾患等の公務上災害の認定について」が令和6年2月14日に一部改正されました。

令和5年9月の労災認定基準改正と同様、いわゆるカスハラが追記され、パワハラに性的指向・性自認に関するものを含むことが明確化されています。



改正の概要 

認定等の基本的な考え方は維持しつつ、労災認定基準の改正を受けて取扱いを明確化するほか、認定の実態等を踏まえ取扱いを見直した。

1.労災認定基準の改正を受けて取扱いを明確化する項目例  
○ 認定に必要な調査・分析時の検討項目として、「勤務間のインターバル」を追加【認定指針:本文 3(2)ア、9(3)ク】  
○ いわゆるカスハラを追加【認定指針:別表 5(1)】  
○ 認定に必要な調査・分析時に参考とすべき出来事例には、性的指向・性自認に関するものを含むことを明確化【認定指針:別表 5(1)~(3)】
2.公務における認定の実態等を踏まえ取扱いを見直す項目例  
○ 認定に必要な調査・分析時の留意事項として、「2週間以上にわたる連続勤務」を追加【認定指針:本文 3(2)ア】  
○ 認定後に必要な手続きとして、治癒(症状固定)の検証の時期を前倒し【認定指針:本文 7(3)】

人事院.「精神疾患等の公務上災害の認定指針」等の一部改正について

変更のあったハラスメント関連項目

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