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行政書士が空き家を再生❗️その理由。

行政書士が空き家再生、と聞くと
「一体何しているの?」
という印象を持たれると思います。

一般に空き家「対策」というと、宅建業者としての不動産事業の側面、士業としての相続手続き等の側面、行政機関としての街づくり等の側面が思い浮かぶと思います。

この点、私がしているのは、「許認可等申請の専門家として」の空き家再生及び利活用です。
つまり、無数にある空き家利活用の一つの手段として、許認可等申請に活用できるように、空き家を再生するというのが、私の行っていることです。

当然、空き家問題は根深い問題であり、私がしている空き家再生・利活用スキームは、一つの手段に過ぎず、これをもって日本の空き家問題の全てを解決できるなどとは毛頭思っていません。

しかしながら、行政機関や他の民間事業者とは違ったアプローチができるため、これまでなかなか利活用できなかった空き家について、許認可手続きを絡めて利活用することができます(正確に言うと、「できる場合が多い」ということです)。

なお、私は、空き家の再生・利活用は、それを専門としている者が行うべきであると考えているため、空き家所有者は基本的に売却をすべきであるとの前提に立っています。

それは、また別の記事で述べますが、空き家再生・利活用は一言でいうと非常に「難しい」からです。

難しいからこそ、空き家として放置されてきたという側面もあります。

さて、私は、埼玉県飯能市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町において、空き家の再生工事及び利活用を多数実践してきました。

特に飯能市においては、2度に渡って、自ら空き家所有者となり、空き家問題を当事者として検討してきたのです。

空き家再生工事の初日

身銭を切るということの効力は絶大で、空き家所有者になると、多くの心配事や不安に苛まれます。
「あそこはどうすればいいだろう?」
「あれを直すといくらかかるんだろう?」
「いや、そもそも直すべきなのかな・・・」
「資金はどうしよう・・・」
「誰に工事を頼めばいいんだろう・・・」
こんな悩みをずっと抱えて、夜も眠れなかったことも度々あります(笑)

この不安を解消するためには、空き家再生工事について全体像を把握する必要がありました。

そこで、大工さんと一緒に工事現場に入り、教えてもらいながら、一通りの工事を自分で経験しました。

大工さんに教えてもらって天井塗装

きっと周りからは、
「あいつは一体何をしているんだろう?」
と思われていたでしょう(笑)

このような悩みを持ちながらも、なんとか行政書士としての空き家再生・利活用という発想を持ち続け、再生工事を終え、利活用を行ってきました。

最も分かりやすい空き家再生・利活用の実践事例として、2022年4月にオープンした、レンタルオフィス「KIVオフィス飯能」があります。


KIVシリーズは、飯能市のみならず、坂戸市と鶴ヶ島市にも複数あり、許認可等が必要な事業を行う起業家のスタートアップ拠点となっています。

具体的には、外国人起業家が会社を設立し、在留資格を取得するための拠点や、許認可取得が必要な事業を行う企業などの拠点です。

これらは、許認可等に精通した行政書士でなければ、立地・間取り・広さ・導線などから、物件的要件を満たせるかどうかの判断ができないものです。

そして、入居者に対しては、会社設立から許認可等申請までを、行政書士である私がサポートする体制を整えています。

さらに、本来一つの家族世帯の入居を想定した空き家の間取りを細分化することにより、賃料を非常に低く設定することができ、スタートアップ企業にとって負担なく事業を始めることができるのです。

これらにより、クライアント様から非常に強い支持を頂き、KIVシリーズは数を増やすことができました。

もちろん、これは私が行政書士だから実践できた空き家利活用の一つの例にすぎず、他にも無数に利活用方法は存在するものと考えます。

空き家問題は、重大な社会問題として年々悪化する一方ですが、その具体的な解決策を提示できる専門家は少ないように思います。

それは、実際に「自分自身が空き家所有者となる」という経験を経なければ気づきようのないことが多いからではないでしょうか。

自分自身の問題として取り組むのと、他人事して取り組むのは天と地の差があることは、言うまでもないでしょう。

こうして、色々悩みながらも、行政書士としての空き家再生・利活用を実践してきました。

なかなか分かりにくい活動ですが、「行政書士なのに空き家再生?」ではなく、「行政書士だからこそ空き家再生!」ということを理解してもらえたらなぁ、と思います。

それでは!


天井塗装していた部屋の工事完了後

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