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冤罪を繰り返してはならない。再審法の改正を求める

東村山市議会では

6陳情第1号

再審法の改正を求める意見書を国会・政府に提出することを求める陳情を採択し

議員提出議案として提出しました。

冤罪を繰り返してはならない。

①再審のためのすべての証拠の開示
 冤罪を防ぐために、再審、あるいは無罪を主張し、証拠品の開示を求めている場合は調書含め、すべての証拠品を速やかに開示するべき。
再審法に証拠開示の規定がないことから、裁判所の積極的な訴訟指揮もあれば、訴訟指揮に消極的なために証拠開示が進まない事件もあるという「再審格差」が生じている。
証拠開示においても未提出証拠の開示は真実で正確な審理をおこなうためにも必要であり、公平な裁判所においては、同様の基準によって証拠開示が認められるべきであることから、再審請求手続きにおける証拠開示の規定を見直す法改正は必要。

②再審開始決定に対する検察官の不服申し立ての禁止
 被告人の再審請求に対し、現行法では検察官が抗告、特別抗告をおこなうことを明確に否定されていないということで、再審開始決定がでても、不服申し立てにより再審請求による審理が長引いてしまい、冤罪被害が長期化する弊害がある。冤罪被害者の早期救済のためにも、再審開始決定に対する検察官の不服申し立ての禁止についても法改正が必要。

            
 再審規定は70年以上1度も改正されていない。
再審請求審は無罪かどうかを判断するものではない。検察官は有罪を主張するのであれば、速やかに再審請求を受け入れ、再審公判で立証するべき。

東村山市議会政策総務委員会で立憲民主党会派は主張しました。

冤罪を繰り返してはならない。

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