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生きるということ:働けない時の保険①

ワイちゃんである。
いよいよ働けない時のための保険について紹介したいと思う。
今回のサムネのお題は、所得補償保険の給付があって喜んでいる女性、
という画像のはずが、どう見ても新規契約もらって満面の笑みの
新人女性社員になってしまった。
またまだ精度が低いぞ、Bingちゃん。

似ている保険たち


さて、働けない時の備えの保険というと、保険ショップやネットで探すとよく出てくるのが、就業不能保険である。
というか、字面が似ている保険を挙げると、ほかにも収入保障保険なんかがあったりして、なにがなんだか、という方も多いのではなかろうか。
ざっくり分けると以下の通りになる。
1.収入保障保険・・・死亡保険の派生。被保険者の死亡や所定の高度障害
  に伴う収入の消失に備える保険。支払いのトリガーは「死亡や重めの
  身体障害」である。
2.就業不能保険・・・商品ごとにあらかじめ指定される、所定の就業不能 
  状態になったことに対して支払われる保険。支払いのトリガーは
  「就業不能になること」であり、所得の減少の有無は関係ない。
3.所得補償保険・・・商品ごとにあらかじめ指定される、所定の就業不能
  状態の継続により減少した、所得を補償する保険。支払いのトリガーは
  「就業障害の継続」および「所定の所得の減少」である。

と、それぞれ似ているようで別の保険である。
1.についてはよくおすすめされる保険商品であるので割愛する。
ここからは2と3の比較を進めていこう。

それぞれの就業不能・就業障害の定義

Google先生で就業不能保険と検索して広告トップに出てくるSBIちゃんの
就業不能保険から見ていこう。
まず、メインの保険金の説明はこうである。

就業不能給付金:所定の就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間をこえて継続している間、保険期間満了まで毎月お支払いします。
で、所定の就業不能状態は何か、ということでみんな大好き約款を見てみよう。
就業不能状態 つぎのいずれかの状態をいいます。
①傷害または疾病の治療を目的として、病院または診療所※1において入院している状態
②傷害または疾病により、医師または歯科医師の指示を受けて自宅等※2で在宅療養※3をしている状態
*精神疾患を直接の原因とする傷害は除きます。疾病は異常分娩※4を含み、精神疾患を除きます

まぁ、入院している状態はわかる。では、在宅療養している状態、とはなんだろう?

※3 「在宅療養」とは、傷害または疾病により、医師の医学的見地にもとづく指示を受けて、軽い家事および必要最小限の外出を除き、自宅等で、治療に専念することをいいます。なお、軽労働または座業ができる場合は、在宅療養をしているとはいいません。
①軽い家事とは、簡単な炊事や衣類程度の洗濯等のことをいいます。
②必要最小限の外出とは、医療機関への通院等のことをいいます。
③軽労働とは梱包(こんぽう)、検品等の作業のことをいい、座業とは事務等のことをいいます。

ほ、ほーん?である。
先にいっとくとSBIちゃんはだいぶ優しい。
ライフネットちゃんなんかはこうである。

在宅療養している
医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で在宅療養をしている状態
病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)により、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除きます)に列挙されている診療料や管理指導料等が算定され、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念していること

こういった、かなり重篤なけがや病気を原因とした就業不能の状態が一定期間、SBIちゃんの場合は60日だが、継続してそれでもなお復帰できない場合に支払い条件を満たして、保険金を受け取れるようになる。

ワイちゃん、正直そっ閉じである。

実際にワイちゃんが休職した時、入院はともかくとして、よほど重篤なメンタル疾患でない限り、さすがに普通に外出して気晴らしするだろうし、何ならがんなどであればPC作業くらいはするだろう。
抗がん剤の投与クールの合間などで、副反応が落ち着いていれば軽作業くらいはできようものである。
もっとも、実際のこちらに関しては保険金請求手続きに携わったことがないので、査定もここまで厳格かどうかはわからないものの、少なくとも保険診療の対象としてとなると、いささか気が重い。

一方、所得補償保険の就業障害の定義はどうだろうか?
こちらは実は5種類ほど定義があって、会社によっても違ったりするが、
一般の人々を対象とする場合は、次のようなパターンが多い。

ケガまたは病気を原因として、医師の指示によりいかなる業務にも全く従事できない状態が所定の期間経過し、期間経過後も、医師の判断のもと、就業障害発生以前の業務の一部または全部に従事できないことにより、所定の割合を超えて所得が減少すること。

お医者様の指示のもといかなる業務にも全く従事できない、仕事しちゃダメと、お医者様から禁止されている状態を指すため、入院しているか、デスクワークも肉体労働も禁止されているので、就業不能保険とほぼ同じであるが、一方、期間経過後は極端な話、職場復帰し働いていても、所得が就業障害発生前と比べ減少すれば、保険金支払いの対象となる。
たとえば、医師によって残業禁止の指示があったりする。休職前は月80時間残業してました(自己研鑽含む)という方が、残業禁止となると、お賃金は6割、7割程度になったりする。
この場合、所定の割合を超えて所得が減少しているため、減少分に対し、支払い対象になる可能性がある。
特に付き合っていかなければならない病気やけがの場合、当然生活を維持するために職場復帰する、再就職するという選択肢が残されているのは、就業不能保険との大きな違いといえる。

長くなりすぎなので、また次回だわね。

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