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生きるということ:休職時の収入

ワイちゃんである。
画像の縮小の方法がよくわからず、うまくいかないのである。
GIMPで画像サイズを縮小しているにもかかわらず、
noteで登録する際、同じイメージ範囲しか選択できない。
謎である。
ちなみに今回の題材は、社会保険料の高さに憤慨する、30代夫婦である。

さて、休職時の収入について、具体的な数字をもとに見てみよう。
お手元に給与明細がある人は、見比べてみると実際の雰囲気がつかめると
思われる。

例:30歳独身男性 協会けんぽ東京支部 一般厚生年金の場合
お賃金額面:30万円の場合
☆天引きされるもの
 ①社会保険料
  ア・健康保険料…15,000円
  イ・厚生年金保険料…27,450円
  ウ・雇用保険料…1,800円
 ②所得税、住民税
  ア・所得税源泉徴収額…6,750円
  イ・住民税…12,600円
 計63,600円なり
 もちろん住民税は前年年収に対して計算されるので、前年もほぼ
 同一水準の収入だったとして概算を出したものである。

したがって、可処分所得は237,400円であるから、ざっくり計算して、
中央値水準の給与所得者の可処分所得は給与額面の75%から80%弱、と
考えて差支えがない。

一人暮らしで都内に借家ということでなければ、一定額の貯蓄も
可能ではなかろうか?

さて、労災ではなく、けがや病気を原因として休職した場合はどうなるかというと、休休職前直近12カ月の標準報酬月額の平均の2/3の金額を日割りで
受け取ることになる。
その他細かい条件等は、おのおのの健保組合のホームページなどを参照されたい。

標準報酬月額は一年に一回改定があったりするが、定期昇給しかしていないようなケースでたいしてお賃金が変わっていなかったりするのであれば、これもざっくり考えて、給料の額面とほぼ同じと思って構わない。

そうすると、30*2/3ということで、20万程度が傷病手当金の1カ月当たりの受給額となる。
傷病手当金自体は非課税であるが、社会保険料と住民税は納付義務が続くため、20万円-5万円で約15万円、額面の半分という計算である。
(前回の復習)

普段24万で生活しているものを15万でやりくりする、というのは相当
厳しい。
病気になったからと言ってお家賃が下がるわけでなし、通院がかさむ病気であれば、健康時とは異なる出費もある。
引っ越す、といっても引っ越し費用や新居の初期費用を考えると、簡単な話ではない。
貧すれば鈍する、とはけだし格言で、療養にもいいとは言えないだろう。
そうなると、頼りになるのは現預金、といっても先の見えない闘病生活になると貯蓄を使い果たしたら、という不安と戦い続けるのはどうにもうまくない。

ということで、次回はいよいよ所得補償保険の概要について解説したい。
年内にはしたい。。。


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