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別居の子供なら家族の車を運転できる。


母親の自動車保険が更新のタイミングで、保険の適用範囲が気になり、確認してみました。


現行、母親の自動車保険は家族限定で35歳以上が適用で、20代の私は適用外ですが、結論から言うと、私は年齢条件があるにも関わらず、そのままでも補填の対象となるようです。


なぜ適用されるのか?


先ほど説明したように、私の母親の自動車保険は家族限定35歳以上が適用です。

年齢制限が21歳以上35歳以上保険料が大きく違います。


本人限定ではないので、35歳以上の家族なら運転できるのは明白です。もし、本人限定本人・配偶者限定をつけている場合、子供は運転者の範囲に入っていないので補償の対象外になります。


この場合、その子供が別居しているか否かその子供が結婚しているかどうかが重要なようです。

家族限定だと別居の子供が未婚の場合、年齢制限に関係なく、保険が適用可となるようです。


私の現状

おまけ程度に私の現状を説明したいと思います。


私は現在、未婚ですが、母親と同居しています。
早速、前提条件が崩れていますが、私は仕事のために別に家を借りています。
それも決して、仕事場としての家ではなく、生活拠点としての家です。


しかし、現在のコロナの状況のため、リモートワーク中心となってしまったため、それならばと実家で母と同居しているのです。
でもそうなると、別居時間より、同居している時間が長いため、保険が適用できるか怪しいもんです。


実は私の家は車を二台持っています。
(どちらも母親の車ですが…)
一つは母親の通勤用で、もう片方は家族用です。

家族用の方は保険が家族限定で、年齢制限も大丈夫です。
なので、問題は母親の通勤用の車です。

こちらは母親の通勤用の車なので、私の運転機会は少ないと考えられ、また、生活拠点も一応別の未婚の子供ということで、保険の適用内なようです。

とは言え、これは私の場合なので、保険会社への確認は必要だと思います。


まとめ


年齢制限が適用される範囲は、配偶者同居の子供・親族記名被保険者です。
年齢制限が適用されないのは別居の子供・親族友人知人です。

家族限定でも別居の未婚の子は補償範囲に含まれていますが、子供が結婚している場合補償の対象外です。
しかし、離婚して現在独身の場合でも、一度結婚していれば未婚の子にはあたらないようです。



また、本人限定本人・配偶者限定家族限定は条件外での適用はないようです。


確かなことは保険会社にご確認ください。

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