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競技者規定

ところで、違反しているという、2000年当時の「競技者規定第5条第2項」とは、下記です。

第5条 本連盟の加盟団体は、次に掲げる者を会員とすることは出来ない。
 尚、既に会員であっても、次に該当した場合は会員を取り消さなければならない。
(1)いかなるスポーツであろうと、プロ選手、プロコーチとして登録されているもの、又は契約しているもの。
(2)本連盟又は所属する加盟団体の承認を得ず、自らが、自分の氏名、写真又は競技実績を広告に使うことを許したもの。
(3)所属する加盟団体の事前了承なく、競技会の参加準備又は参加の為に物質的便宜を受けた者。
(4)授与された賞又は副賞を金銭に換えた者。
(5)本連盟又は加盟団体が禁止した競技会に参加した者。
(6)競技に際しドーピング又は暴力行為などによりフェアプレー精神に違反した者。
(7)この規定に違反し競技者として著しく品位、名誉を傷つけた者。

そして2年後、こんなこともありました。

                    全日ア総務第03-006号
                     2003年4月14日
加盟団体会長殿
                   (社)全日本アーチェリー連盟 
                         会 長 海部 俊樹 
          競技者登録停止に関するお知らせ 

 平成15年4月12日開催の理事会において、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間、松下和幹君の本連盟への競技者登録の停止を決定しました。この間、同君は、いずれの加盟団体からも本連盟への登録は不可能となりますのでお知らせいたします。
 現在、財団法人日本オリンピック委員会(JOC)加盟団体に所属する競技者の肖像権は、競技者本人にではなくJOCに帰属しています。競技者が自己の肖像権の使用を希望する場合、本人が所属するJOC加盟団体である社団法人全日本アーチェリー連盟及びJOCに事前に申請を行い、許可を受ける必要があります。同君はいずれへの申請を行わないまま、HOYT USA社との間に契約を結び、同社のホームページにその肖像及び戦績が掲載されることに同意しました。
 この行為は、JOCの「肖像使用に関する規定」及び本連盟の「競技者規定」に明確に抵触します。本連盟が頭書の決定を下したのは、以上の理由によるものです。
 各位におかれましては、今後このような事態が発生することのないように、各規定の趣旨を十分にご理解の上、貴協会(連盟)所属の競技者をご指導いただきますようお願い申し上げます。
 
 同封文書:1 (社)全日本アーチェリー連盟競技者規定 1部
       2 HOYT USA社 広告掲載ホームページ(写し)1部

そして現在の「競技規定」はこのようになっています。

 第3章 会員の資格
第5条
本連盟の加盟団体は、次に掲げる者を会員とすることは出来ない。
なお既に会員である場合は、第6章第10条(罰則規程)に従うものとする。
1 安全マナーを守らぬ者
2 本連盟が禁止した競技会に参加した者。
3 競技に際しドーピング又は暴力行為などによりフェアプレー精神に違反した者。
4 事前に所属する加盟団体を通じて本連盟の承認を得ず、自分の氏名、写真又は競技実績を(自らまたは第三者のために)アーチェリーに関する広告に使用すること。
5 その他、本規程に違反し、品位を損ない、本連盟の名誉を傷つけた者。
第6条
本連盟の加盟団体又はその会員が、アーチェリーに関する放送、座談会その他の行事に出演、参加を求められた場合は、あらかじめ本連盟に届けなければならない。この場合において本連盟が適当でないと認めた時は、これを禁止することが出来る。

「競技規則」に「競技者規定」は載っていません。あまり見る機会がありませんが、ご注意ください。

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