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ことの発端は、2000年9月に実施された「第14回ヤマハカップアーチェリー大会」での出来事でした。全ア連はリムに「KAMEI」の名前があるという理由で、試合への参加を拒否したのです。この大会は、1971年川上杯時代から30回(年)連続出場の大会であると同時に、その間3度の優勝を飾り、実施要項に明記されている「招待選手」の扱いでした。

2002年ヤマハカップ

                   全日ア連総務第00-022号
                      平成12年8月31日 
           競技者規定抵触の件について
今般、ヤマハカップアーチェリー大会の出場については、以下の理由により、貴殿の出場を許可する事は出来ませんので、お知らせいたします。
                 記
競技者規定第5条第2項に違反していると、当連盟は認めます。
 理 由
1 貴殿の名前入りリムを、連盟の承認無しに販売した事実
  (市場に出回っている事実に基ずく)
2 社会人T大会(愛知大会)で、同様の弓具を使用して、大会に参加を許可したとの事ですが、確かにそのことは、当連盟の検査の不徹底でありました。
  弓具の検査については、大会の都度行い、今後に生かす事が責務であります。
  その意味で、今回は、これがはっきりした事により、規約違反を指摘するものであります。
3 亀井の4文字に対して、単なる固有名刺として理解しているようですが、第3者には、貴殿を連想させる事は疑いも無いと思います。

上記は事実誤認、誤表記、誤字も含め、原文のままですが、試合に出してもらえないというので、この後、弁護士を通じての何度かのやり取りがあったのですが、正式回答も行われない中で2000年11月10日に下記決議(全日ア連総務00-027号)が行われました。
よって、2001年2月5日、(社)全日本アーチェリー連盟 を相手取って調停を求める申し立てを、東京簡易裁判所に行いました。

理事会決議事項
① 平成12年度(即ち平成13年3月末日迄)、本連盟主催競技会並びに本連盟の公式競技会への出場を認めない。
② 平成13年3月末日までに、違反物件である問題のリムを回収し、当該文字を抹消すること
③ 亀井氏の資格の復活は、上記の事項を履行されることにあり、その道を閉ざすものではない。
④ この措置は平成12年10月2日より発効するものである。

2001年3月8日、第一回調停を目前にして、3月2日「答弁書」を提出。そして調停当日は、委任状により全日本アーチェリー連盟側からの出席はなく、議決に参加していない弁護士だけが出席。
冒頭、調停は調停員より「競技者規定」自体に不備(あまりにも粗末であるという点)があることと、「同じ議案に対し二度(8月22日と10月2日)の議決」が行われている不自然さを指摘することから開始されました。

民事調停は訴訟ではありません。話し合いの中で俗に言う「落としどころ」を探すわけです。とはいっても、こちらから調停を申し立てた以上、引くつもりはないのですが、決議された内容を取り消すための手続き上の問題や時間的なことなどを考慮して(これは調停員より話されたことです)、いくつかの提案が調停員から示されました。そして、当面3月25日に行われる理事会の議決での調停和解に向けて、双方の努力を示すことで話し合いが持たれました。時間的には前後しますが、2001年4月16日第二回調停の下記内容をもって、和解することとしました。

調 停 条 項
1 相手方は、申立人が「Powered by KAMEI」と記されたリムの撤去ないし同標記の除去を行ったことを認め、相手方のなした申立人に対する資格停止処分が平成13年3月31日の経過をもって終了することを認める。
2 申立人は、相手方が申立人に対してなした平成12年8月22日付けのヤマハカップアーチェリー大会の出場不許可処分、並びに同年10月2日の会員資格停止処分を認め、その処分の当否につき、今後一切の異議を述べない。(なお、ホームページ等においても、同様とする。)。
3 相手方は、連盟の「競技者規定」の内容について、時代の流れに即して早急に改善の努力をすると同時に公平公正な適用を目指す。
4 当事者双方は、本件が、本調停をもって円満に解決したことを確認し、相互の信頼回復に努める。
5 当事者双方は、本件に関し、本調停条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
6 調停費用は各自の負担とする。

実は、裏の事情もあったのですが、全ア連も調停に持ち込まれるとは予想していなかったようで、、、

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