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離職証明書の記入見本【受給要件の緩和/疾病、負傷等により引き続き30日以上賃金の支払いのない日がある場合】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日も、雇用保険被保険者離職証明書の記入見本を作成しました。

疾病、負傷等により引き続き30日以上賃金の支払いのない日がある場合の記入方法です。その場合、「受給要件の緩和」といって、算定対象期間(離職の日以前2年間(受給要件の特例の場合は1年間))に疾病、負傷により引き続き30日以上賃金の支払のない日がある場合、賃金の支払のない日数を算定対象期間に加算した期間(上限4年)を算定対象期間とすることができます。
以下の例では、退職日以前2年間に1年6か月の私傷病により賃金の支払のない期間があるので、算定対象期間は退職日以前3年6か月となります。

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