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自己都合で退職したら、失業給付はいつから?いくらもらえるの?【雇用保険/基本手当】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
本日は、「自己都合で退職したら、失業給付はいつから?いくらもらえるの?」という質問にお答えしたいと思います。

失業給付は、失業された方の求職期間中の所得補償給付です。

離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある方が対象となります。

昼間学生の方や、家事に専念する方等は、対象外となりますので、注意してくださいね。

↓ 詳細は、「離職された方へ」(東京ハローワークリーフレット)を参照くだ
  さい。 離職票を発行される際に、同封されるリーフレットです。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/000933262.pdf

受給要件は?
「離職前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた月が12ヵ月以上あること」が受給要件となります。

基本手当の給付日数(所定給付日数)は何日?
離職時点の年齢が、65歳以上か65歳未満かで支給日数及び支給方法が違います。

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高年齢被保険者(65歳以上で退職された方)は、一時金が一括支給されます。

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 ※算定基礎期間は、雇用保険の被保険者であった期間です。

給付される金額はいくら?
失業給付の一日当たりの支給額を「基本手当の日額」といいます。
基本手当の日額は、離職前6か月間に支給された賃金の総額を180で割った金額の80%~45%です。(※賃金の支払の基礎となった日数が、11日以上ある月で算定されます)

↓ 基本手当の日額は以下のサイトを参考にしてください。支給総額は、 「一般受給資格者」のところで確認できます。

支給の開始と受給期間について
受給手続きは、離職後に住所居所管轄のハローワークに出頭し、求職の申込のうえ離職票を提出し、「受給資格の決定」を受けます。
「受給資格の決定」後、失業している日が通算して7日間経過した後(待期期間満了後)、認定日ごと(原則、4週間に1回)に「失業の認定」を受けます。
給付制限期間がある人は、待期期間満了後、2~3か月の給付制限期間があります。
(※待期期間と給付制限期間は、基本手当は支給されません)

受給手続きの流れ

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以下は、「給付制限あり」、「給付制限なし」の事例です。
・契約期間途中(満了しない)の自己都合退職→給付制限あり
・社員等期間の定めのない人の自己都合退職 →給付制限あり
・契約期間満了(3年以上)の自己都合退職 →給付制限あり
・契約期間満了(3年未満)の自己都合退職 →給付制限なし
・契約期間満了(3年以上)かつ「今回を最終の契約の更新とし、次回の契
 約更新は行わない。(不更新条項)」記載有→給付制限なし

~まとめ~
失業給付は、離職理由や被保険者期間、年齢に応じて給付日数や給付制限期間が変わるので支給額や支給開始日が変わります。
失業給付を早く受給されたい方は、離職票が届いたら早めにハローワークに出頭し求職の申込をしましょう。(※求職の申込をしなければ、受給手続きを進めることができません。)




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