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給与から引かれる所得税はどのように計算されているの?【給与計算/所得税】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「給与から引かれる所得税はどのように計算されているの?」という疑問にお答えしたいと思います。

~給与から引かれる所得税の計算方法~
①扶養親族等の人数と税区分(甲欄・乙欄)の確認

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出している人は、税区分が「甲欄」、提出していない人は、「乙欄」になります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」より、扶養親族等の人数(源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の合計)を確認します。

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②社会保険料控除後の給与等の金額を計算します
支給額(課税支給額)から社会保険料計を引いた金額を出します。
 例)課税支給額           225,000円
   健康保険料           10,791円
   厚生年金保険料         20,130円
   雇用保険料                     705円
       社会保険料控除後の給与等の金額 193,374円

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③「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」にあてはめて、源泉所得税を算出します。
「社会保険料控除後の金額」が193,374円で、扶養控除申告書を提出していて、扶養親族等の数が1名の場合、源泉徴収税額は、2,930円になります。

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↓ 以下のサイトで自動計算できます。(参考)

~まとめ~
 給与から引かれる所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表」にあてはめて算出します。課税対象となる「課税支給額」から「社会保険料等」(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)を引いた額と、「扶養親族等の数」の交わるところが源泉所得税です。
 なお、甲欄適用は1社のみとなりますので、ダブルワークをされている場合は、他社は乙欄適用となります。その場合、「給与所得の源泉徴収税額表」の「乙欄」の税額となり税額は高くなりますが、確定申告を行うと清算され、払い過ぎた分が戻ってきます。

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