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通勤労災で休業した最初の3日間は、休業補償されないの?【通勤労災 休業補償】



こんにちは、ナカハラミヤコです。

今日は、「通勤労災で休業した場合、最初の3日間(待期期間)に対して
休業補償は支給されないの?」という疑問にお答えしたいと思います。

労働災害が発生した場合、労働基準法76条により、会社側は、補償責任を負わなければならないのですが、労災保険に加入している場合は、労災保険により給付が行われ、労基法上の補償責任を免れます。

最初の3日の待期期間に関しては、労災保険から支給されないので、会社側が支給する必要があります。

ただし通勤労災の休業は会社側に負担義務はなく、支払う必要はありませんので、通勤労災で休業した最初の3日間は、休業補償されません。

従って、この3日間については、欠勤とするか年次有給休暇を取得するか従業員自身で決めていただくことになります。

まとめ
通勤災害で休業した最初の3日間は、休業補償されないので、欠勤とするか年次有給休暇を取得することになります。

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