見出し画像

【社労士試験】あなたは解ける?オリジナル問題5問(No.061〜065)

みなさんこんにちは。(ë)です。

さて、5月も終わりに近づいてきました。
社労士試験の申込み期限は5月31日(水)までとなっています。
まだ受けるか迷っている方がいらっしゃったら、
ぜひ申し込んでみてください。
雰囲気を知るだけでも、受験料を払う価値はあると思います。

また、今週末から予備校の模試が始まっていますね。
模試の心構えを書いた記事も上げていますので、まだご覧になったことが無い方はぜひご覧ください。↓


#365の論点

私が試験勉強に取り組んでいる中で、特に難しいと感じていたものを
問題にしてピックアップしています。
中には「こんなの覚える必要ある?」みたいな、
ちょっと細かい論点も一部ありますが、ぜひチャレンジしてみてください。
#365の論点」ハッシュタグで検索すると、出てきます。

こちらのnoteでも、定期的に過去分を発信しています。
今回はNo.061〜065です。
Let's challenge!

✏︎✏︎✏︎No.061~No.065(問題)✏︎✏︎✏︎


No.061_(労災)傷病(補償)等年金の支給決定が判断されるタイミングは?

No.062_(雇用)就職促進給付の支給対象者は?

No.063_(徴収)認定決定の期限・納付方法/追徴金の納付割合は?

No.064_(労基)次の空欄に当てはまる語句は?:時間外労働が60時間を超える場合の整理

No.065_(健保)高額介護合算療養費の要件は?

✏︎✏︎✏︎No.061~No.065(解答)✏︎✏︎✏︎

No.061_(労災)傷病(補償)等年金の支給決定が判断されるタイミングは?

No.062_(雇用)就職促進給付の支給対象者は?

No.063_(徴収)認定決定の期限・納付方法/追徴金の納付割合は?

No.064_(労基)次の空欄に当てはまる語句は?:時間外労働が60時間を超える場合の整理

No.065_(健保)高額介護合算療養費の要件は?

✏︎✏︎✏︎

チャレンジした人はいかがでしたでしょうか?

今回の出題は以上となります。
解答は次の記事で掲載します!
(Twitter「#365の論点」で検索いただくと、解答が既に載っています。)

◎オリジナル問題は、マガジンでまとめています。

✏︎✏︎✏︎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?