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五條市で子ども食堂を運営されるかたへ

五條市から
~こども食堂開設運営支援補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご参考いただけましたら幸いです。

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こども食堂
こども食堂とは
地域におけるこどもの居場所として、地域の住民等がボランティアで運営し、こどもや地域の人々に対して、無料や安価で栄養のある食事やお弁当を提供する取り組みです。

こどもたちが地域の人たちと一緒に食事をすることで、こどもの孤立を防止し、こどもの健やかな成長を促すことができる取り組みであり、また世代を越えて交流できる場として、こうした取り組みが全国的に広がっています。

◆五條市こども食堂開設運営支援補助金について◆
こどもの食育や貴重な団らん、地域における居場所確保の機会を提供することを目的として、こども食堂を運営する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

◆対象団体◆
次に掲げる要件の全てに該当する団体が対象です。
1.こども食堂を市内で運営し、食事提供を伴うこどもの居場所づくりを実施していること。
2.代表者が定められ、事業運営を適切に行うことができる団体であること。
3.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に定める暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員(暴対法第2条第6号に定める暴力団員をいう。)と社会的に非難されるべき関係を有する団体でないこと。
4.公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしている団体でないこと。

◆補助対象事業◆
こども食堂における食事提供を行う事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものが対象です。
1.こども食堂の運営を1年以上継続し、かつ、月1回以上行う予定であること。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその運営を行うことができなかった場合を除く。
2.政治活動、宗教活動又は営利を目的とした事業でないこと。
3.食事の提供にあたっては、次に掲げる事項を実施していること。
・参加者(保護者等を含む。以下同じ。)の利用料が無料又は食材料費の実費以内であること。
・1回当たり10食以上提供していること。
・「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)」(平成30年6月28日子発0628第4号・社援発0628第1号・障発0628第2号・老発0628第3号厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、厚生労働省老健局長連名通知)に留意し、食品安全管理や食物アレルギーを持つ者への対応等について必要な配慮を行っているものであること。
・食品衛生法(昭和22年法律第233号)をはじめとする諸法令等を遵守した運営に努めるものであること。

◆補助対象経費◆
(1)開設準備経費
〇設備及び備品購入費
こども食堂の実施に必要な設備並びに調理用及び什器備品の購入費
〇設備改修費
こども食堂の実施に必要な設備の改修費

(2)運営経費
〇運営経費
こども食堂の実施に必要な食材料費、消耗品費、印刷費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、使用料、賃借料、保険料、食品衛生講習会受講料その他市長が必要と認める費用
(3)学習環境整備経費
〇学習環境整備経費
こども食堂におけるこどもの学習支援の実施に必要となる学習用参考書等書籍購入費及び備品購入費(文房具等個人の所有物になり得る物を除き、こども食堂に配置される共用可能な物に限る。)

◆補助金の額(予算の範囲内に限ります。)◆
補助金の額
(1)開設準備経費
補助上限額20万円

(2)運営経費
こどもに提供する食事1食につき300円とし、補助上限額18万円

(3)学習環境整備経費
補助上限額5万円と補助対象経費の総額の2分の1を乗じて得た額を比較して少ない方の額

・開設準備経費は、事業の開始年度に限り補助対象とする。
・補助金の算出した額に百円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
・国、奈良県等他の補助金等の制度を併用する場合は、補助金の交付額を調整することがある。また、市の他の補助金等又は市が助成している団体からの補助金等制度との併用はできない。
・補助金の交付決定日以降に必要となった経費が対象となります。(交付決定日までに使用した費用は対象になりません。)

◆補助金の交付の申請◆
補助金の交付を受けようとする団体は、事業を実施する前に、次に掲げる書類を提出してください。
1.五條市こども食堂開設運営支援補助金交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書(様式第2号)
3.収支予算書(様式第3号)
4.団体調書(様式第4号)
5.誓約書(様式第5号)
6.その他市長が必要と認める書類

◆補助金の概算請求◆
概算払いを受けようとする補助団体は、五條市こども食堂開設運営支援補助金概算払請求書(様式第8号)を提出してください。

◆補助対象事業の変更◆
補助団体は、交付の決定を受けた事業について、申請の内容を変更しようとするときは、五條市こども食堂開設運営支援補助金変更承認申請書(様式第9号)に変更の内容が分かる書類を添えて提出してください。
ただし、補助金の額の変更を伴わない補助対象経費の配分を変更する場合であって、当該経費の30%未満となる軽微な変更については、手続き不要です。

◆実績報告◆
補助団体は、補助対象事業が完了したときは、事業の完了から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を提出してください。
1.五條市こども食堂開設運営支援補助金実績報告書(様式第12号)
2.収支決算書(様式第13号)
3.領収書その他の活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の原本又はその写し(写しの場合は、原本を提示すること。)
4.前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

◆補助金の請求◆
補助団体が実績報告を提出後、市が交付すべき補助金の額を確定し、補助団体へ通知しますので、その交付を受けた団体は、五條市こども食堂開設運営支援補助金交付請求書(様式第15号)を提出してください。
また、概算払いを受けた団体は、この請求書により精算をしてください。

◆お問い合わせ先◆
あんしん福祉部 児童福祉課

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出典(五條市ホームページ
https://www.city.gojo.lg.jp/soshiki/jidou/kodomo/15541.html

以上、今回は子ども食堂支援に関連した補助金の情報でした。

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補助金の調査をご希望の方は、
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://kigyoukanokakedashidera.hp.peraichi.com/hojyokin

の申込フォームから、お申込みいただけましたら幸いです。

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