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新見市で新たにお店や事業所を立ち上げるかたへ
新見市から
~新見市創業支援事業補助金~
の募集があるようです。
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新見市創業支援事業補助金
新見市創業支援事業計画に従い、創業を目指す起業家に対し、事業開始時に必要となる費用の一部を補助することにより、意欲ある起業家の事業支援や、女性による新たなビジネススタイルの実現や、UJIターンによる定住促進など、さまざまなビジネスプランを支援することで、新たな産業創出や雇用の確保を目指します。
<概要>
新たにお店を開店させる場合や、新たに事業所を立ち上げる場合に必要となる経費を、補助金として交付します。
<対象者>
新見市に居住している60歳未満の個人の方が対象となります。ただし、
1.既に創業に関する補助事業を実施している者
2.現在、会社(法人)の代表及び役員の職にある者
3.税金の滞納がある者
などは補助対象者になりません。
<補助金額>
上限 100万円
<補助率>
(1)市内創業事業(補助率:1/2)
補助対象者が実施する事業
(2)女性創業事業(補助率:2/3)
女性の補助対象者が実施する事業
(3)移住創業事業(補助率:2/3)
市内に住所を移し、1年以内の補助対象者が実施する事業
<補助対象経費>
・店舗等借入費
事業に関わる事務所、店舗の賃料(※敷金・礼金は含まない。)
ただし、借入を行う店舗の所有者が、3親等以内の親族の場合は対象外
・初度調弁費
事業の実施に必要な事務所、店舗の改装費用
(※市内施工業者への発注する部分のみを対象とする。)
事業の実施に必要な備品の購入費(10万円以上のもの)
(※車両は対象に含まない。)
・広報費
ホームページ作成、パンフレット・チラシ制作、広告、展示会出展費等
・委託費
会社設立に係る司法書士等への支払費用
事業プラン策定等に係る専門家派遣の経費
市場調査等の外部委託費等(補助対象経費全体の50%以内)
【いずれの経費も、消費税及び地方消費税並びに振込手数料は対象外です。】
<補助金交付時期>
補助対象で計上した経費の支払いが終了した時点で実績報告を行い、内容精査後に補助金交付します。
なお、実績報告後であっても、必ず会社設立届または開業届の写しは提出いただきます。
<補助金対象外業種>
下記の業種については、補助金の対象外とします。
(1)農業、林業
(2)漁業
(3)金融業・保険業
(4)医療・福祉の医療業のうち、病院、一般診療所及び歯科診療所
(5)以下のサービス業等
1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制の対象となる風俗営業・性風俗関連特殊営業
2. 競輪・競馬等の競走場、競技団
3. 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業
4. 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
5. 興信所
6. 集金業、取立業
7. 易断所、観相業、相場案内業
8. 宗教
9. 政治・経済・文化団体
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出典(新見市ホームページ
https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/12.html )
以上、今回は創業支援に関連した補助金の情報でした。
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